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リフォーム業者に建設業許可は必要か

2026 8/10
ケース別

結論からお伝えします。1件500万円以上(税込)の工事を請け負うなら、建設業許可が必要です。 500万円未満のリフォームだけなら、許可がなくても請け負えます。

ただしリフォーム業の場合、「必要かどうか」の次に「どの業種で取るか」という、リフォームならではの悩みがあります。この記事では、その両方を解説します。

この記事のポイント

  • 1件500万円以上(税込)の工事を請け負うなら建設業許可が必要
  • 施主支給の材料費も含めて判断し、契約を分けても金額は合算
  • 一般的なリフォームは内装仕上工事業が該当する場合が多い
  • 水回り中心のリフォームは管工事業で請け負う業者もいる
  • 業種判断の出発点は実際の注文書・請求書
目次

まずは500万円のラインで判断

許可なしで請け負えるのは、1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な工事までです。リフォームで見落としやすいのは次の2点です。

  • 施主支給の材料費も含む:注文者から支給された材料(市場価格+運送費)も請負代金に含めて判断します
  • 契約を分けても合算:工事を分割契約しても金額は合算されます。「キッチンと浴室で契約を分けたから、それぞれ500万円未満」は通用しません

単価の高いフルリノベーションや、材料費の高騰で、「気づいたら500万円を超えていた」が起こりやすいのが近年のリフォームです。超えそうな話が出てきた時点が、許可を検討するタイミングです。

どの業種で取る?リフォームは「内装仕上」が多い

建設業許可は29業種に分かれており、リフォーム業はどれで取るかを選ぶ必要があります。リフォーム工事はいろいろな業種の複合になることが多いのですが、当法人の実務では次のように考えます。

  • 一般的なリフォーム → 内装仕上工事業が該当する場合が多い
  • 水回り中心のリフォーム(キッチン・トイレ・バスなど) → 管工事業で請け負う業者さんもいます

→ 内装仕上工事業の許可|代表の出身業種として実務を解説 → 管工事業の許可|設備屋さんがつまずくポイント

どちらが正解かは、御社が実際に請けている工事の中身次第です。判断の出発点は、実際の注文書・請求書。何の工事として受注しているかを見れば、必要な業種が見えてきます。

リフォームの業種判断は迷って当然ですよ。注文書・請求書を拝見できれば、その場で業種の見立てをお伝えできます。早めにご相談くださいね!

当法人からのアドバイス

「リフォーム」という言葉の幅が広いぶん、業種判断は迷って当然です。当法人では、注文書・請求書を拝見できればその場で業種の見立てをお伝えできます。代表は内装出身なので、リフォーム工事の中身の話が通じるのも強みだと思っています。

→ 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】

よくあるご質問

500万円未満の工事ばかりですが、許可を取る意味はありますか?

法律上は不要ですが、近年は元請や取引先から許可を求められるケースが増えています。取引の幅を広げる準備として取得する会社も多いです。 → 「許可がないと現場に入れない」と言われた下請業者がやるべきこと

建築一式工事の許可を取れば、リフォームは全部カバーできますか?

「一式があれば何でもできる」は誤解です。請け負う工事の内容に対応した業種で判断する必要があります。 → 建築一式工事の許可|「一式があれば何でもできる」の誤解

内装仕上と管工事、両方取れますか?

それぞれの業種で技術者要件を満たせれば可能です。実務経験で証明する場合は、期間の重複計算ができない点にご注意ください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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