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名古屋市中区 / 愛知県全域対応 / TEL. 052-212-8770
名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】

建設業許可は、業種ごとに取得する制度です。「建設業許可を1つ取れば何の工事でもできる」わけではなく、自社の工事内容に対応した業種を選んで申請する必要があります。

そして実は、この業種選びこそ、建設業許可で最初にして最大の分かれ道です。業種を間違えると、せっかく許可を取っても肝心の工事を請け負えない、実務経験の証明がやり直しになる、といった事態が起こります。

このページでは29業種の全体像と、実務で間違えやすいポイントを解説します。

建設業許可の29業種一覧

一式工事(2業種)

業種主な工事内容
土木一式工事道路・河川・造成など土木工作物の総合的な建設
建築一式工事建築物の新築・増改築など総合的な建設

注意:一式工事は「オールマイティ許可」ではありません。 建築一式を持っていても、500万円以上の内装工事だけを請け負うなら内装仕上工事業の許可が別途必要です。ここは非常に誤解の多いポイントです。 → 建築一式工事の許可|「一式があれば何でもできる」の誤解

専門工事(27業種)

業種業種業種
大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事
石工事屋根工事電気工事
管工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事
鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事
板金工事ガラス工事塗装工事
防水工事内装仕上工事機械器具設置工事
熱絶縁工事電気通信工事造園工事
さく井工事建具工事水道施設工事
消防施設工事清掃施設工事解体工事

各業種の詳しい解説は、業種別ガイド(順次公開中)をご覧ください。

業種選びで間違えやすい組み合わせ

長年の申請実務で、特にご相談が多い「紛らわしい業種」です。

機械器具設置工事 vs とび・土工/管/電気工事 建設業法上の「機械器具設置工事」は、一般にイメージされるより範囲が狭い業種です。機械を扱う工事でも、実際にはとび・土工や管工事、電気工事に分類されることがよくあります。当法人でも特にご相談の多い分野です。

【漫画配置:かなでくん漫画・機械商社編 第1話「立ちはだかる、証明の壁」冒頭数ページ+「続きを読む」リンク】 機械商社さんが実績証明の壁に苦しみながら許可取得を目指す物語を、漫画で読めます。

→ 機械器具設置工事業の許可が取りにくい本当の理由

管工事 vs 水道施設工事 建物内の給排水・空調は管工事、浄水場や配水施設など公共の水道施設は水道施設工事。名前は似ていますが別業種です。

塗装工事 vs 防水工事 防水塗装はどちらに当たるのか。工事の目的・工法によって判断が分かれる典型例です。

解体工事(許可)vs 解体工事業登録 請負代金500万円未満の解体工事のみなら「解体工事業登録」、500万円以上なら建設業許可(解体工事業)が必要。制度が二本立てになっています。 → 解体工事業の許可と解体工事業登録の使い分け

電気工事の特殊性 電気工事は、建設業許可とは別に「電気工事業登録(みなし登録含む)」の制度があり、両方の手当てが必要になるケースが多い業種です。 → 電気工事業の建設業許可|電気工事業登録との違い

業種別・取得難易度の考え方

難易度を左右するのは、主に次の2点です。

  1. 営業所技術者を確保しやすいか … 対応する国家資格が普及している業種(電気・管・土木系の施工管理技士など)は資格ルートが使いやすく、資格者が少ない業種は実務経験10年の証明が必要になりがちです。
  2. 実務経験を証明しやすいか … 契約書や請求書に工事内容が明確に書かれている業種は証明しやすく、「〇〇一式」のような請求書しか残っていない業種、他業種と区別がつきにくい業種は証明に苦労します。

つまり、「業種としての難しさ」より「その会社の資料の残り方」で難易度が決まるというのが実務の感覚です。同じ業種でも、資料が揃っている会社は数週間、揃っていない会社は数年がかりということが普通に起こります。

複数業種を取るべきか?

将来の事業展開を考えると複数業種を取っておきたい、というご相談も多くいただきます。考え方の目安は次のとおりです。

  • 現に500万円以上の工事を請け負う(見込みがある)業種 → 取る
  • 技術者の要件をすでに満たしている業種 → 取得コストが低いので前向きに検討
  • 「いつか使うかも」レベル → 更新・決算変更届など維持の手間も増えるため、業種追加のタイミングで検討すれば十分

→ 業種追加のタイミングと注意点|更新との一本化

よくあるご質問

自社の工事がどの業種か分かりません。

実際の工事内容(できれば注文書や請求書)を拝見できれば、その場で判断できます。業種判断は初回無料相談で最も多いご相談です。

業種を間違えて許可を取ってしまったら?

必要な業種を追加申請することになります。ただし技術者要件・経験証明をその業種で満たす必要があるため、最初の業種選びが重要です。

29業種すべてに対応していますか?

はい。当法人は特定の業種に限らず、判断の難しい業種区分のご相談も含めて対応しています。


業種選びに迷ったら、かなで行政書士法人へ

代表行政書士が建設業界出身(内装・躯体工事)のため、現場の工事内容をお聞きすれば業種のあたりが付けられます。「この工事、どの業種?」だけでもお気軽にどうぞ。

初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)

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