「建築一式の許可を取れば、どんな工事でも請けられる」——建設業許可の業種で、いちばん多い誤解がこれです。
結論からお伝えします。建築一式は「万能許可」ではありません。 専門工事を単独で500万円以上(税込)請け負うには、その専門業種の許可が必要です。このページでは、建築一式工事の正しい範囲と、誤解しやすいポイントを解説します。
建築一式は「万能許可」ではありません。
この記事のポイント
- 建築一式は元請として総合的な企画・指導・調整で建設する業種
- 専門工事を単独で500万円以上請けるには専門業種の許可が必要
- 軽微基準は建築一式のみ1,500万円未満・木造150㎡未満と特別
- 500万円超のリフォーム単独受注には内装仕上等の許可が必要
建築一式工事の工事範囲
建築一式工事は、元請として、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。具体的なイメージは次のとおりです。
- 建築物の新築工事を元請として一括で請け負う
- 大規模な増改築を元請として総合的にマネジメントする
複数の専門工事を組み合わせ、下請を束ねて建物を完成させる「元請の総合調整」の業種、と考えてください。
「一式があれば何でもできる」がなぜ誤解なのか
建築一式の許可で認められるのは、あくまで一式工事としての請負です。内装だけ、屋根だけ、電気だけ、といった専門工事を単独で500万円以上請け負うなら、それぞれの専門業種の許可が必要です。
たとえば、建築一式の許可を持つ会社が500万円超のリフォーム(内装工事)を単独で受注するなら、必要なのは内装仕上工事業の許可です。
軽微な工事の基準も「一式だけ特別」
許可が不要な軽微な工事の基準も、建築一式だけ特別です。
- 建築一式工事:1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の業種:500万円未満(税込)
「1,500万円未満だから許可不要」と言えるのは建築一式工事として請け負う場合の話で、専門工事には500万円の基準が適用されます。ここも混同しやすいポイントです。
営業所技術者になれる資格・実務経験
建築一式工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級建築施工管理技士(種別:建築)、1級・2級建築士など
- 実務経験ルート:建築一式工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:建築学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
建築一式工事でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

