鉄筋工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(鉄筋工事業)が必要です。このページでは、鉄筋工事業の許可について、工事範囲・間違えやすい業種・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 鉄筋工事は棒鋼を加工・接合・組み立てる、構造の要の専門工事
- 「鉄筋」と「鉄骨」は別業種。鉄骨は鋼構造物工事業
- 資格・実務経験10年・指定学科卒+実務経験のルートがある
- どちらの業種かは、注文書・請求書の工事内容が判断の出発点
鉄筋工事業の工事範囲
鉄筋工事は、棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 鉄筋加工組立て工事(RC造の建物の配筋など)
- 鉄筋継手工事(ガス圧接など)
躯体の中に入って見えなくなる部分を担う、構造の要となる専門工事です。
間違えやすい隣接業種:「鉄筋」と「鉄骨」は別業種
最も混同しやすいのが鋼構造物工事業です。どちらも「鉄」を扱いますが、区分は明確に分かれています。
| 扱うもの | 業種 |
|---|---|
| 棒鋼(鉄筋)の加工・組立て | 鉄筋工事業 |
| 形鋼・鋼板など(鉄骨)の加工・組立て | 鋼構造物工事業 |
「鉄骨鉄筋コンクリート造の現場で両方やっている」という会社は、請け負う工事の内容によって必要な業種が変わります。自社の注文書・請求書でどちらの工事を請けているかが判断の出発点です。
営業所技術者になれる資格・実務経験
鉄筋工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別:躯体)、技能検定「鉄筋施工」「鉄筋組立て」(2級は合格後の実務経験が必要)など
- 実務経験ルート:鉄筋工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:建築学・土木工学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
なお、愛知県知事許可では実務経験の裏付け資料の添付は原則不要ですが、経験期間の整理など押さえるべきポイントがあります。
鉄筋工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。「うちは鉄筋?鋼構造物?」の一言からお気軽にどうぞ。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

