MENU
  • 建設業許可ガイド
    • 許可要件 完全ガイド
    • 29業種一覧
    • 状況別の取り方
    • 取得後の維持管理
    • 経審・入札
    • 関連許認可
    • 愛知県の申請実務
  • 報酬額・手数料
  • 簡易診断
  • 事務所紹介
  • 無料相談
名古屋市中区 / 愛知県全域対応 / TEL. 052-212-8770
名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
名古屋建設業許可|かなで行政書士法人
  • 建設業許可ガイド
    • 許可要件 完全ガイド
    • 29業種一覧
    • 状況別の取り方
    • 取得後の維持管理
    • 経審・入札
    • 関連許認可
    • 愛知県の申請実務
  • 報酬額・手数料
  • 簡易診断
  • 事務所紹介
  • 無料相談
名古屋建設業許可|かなで行政書士法人
  • 建設業許可ガイド
    • 許可要件 完全ガイド
    • 29業種一覧
    • 状況別の取り方
    • 取得後の維持管理
    • 経審・入札
    • 関連許認可
    • 愛知県の申請実務
  • 報酬額・手数料
  • 簡易診断
  • 事務所紹介
  • 無料相談
  1. ホーム
  2. 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】

建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】

建設業許可を取得するには、建設業法で定められた要件をすべて満たす必要があります。このページでは、5つの要件を「制度の説明」だけでなく、実際の申請でつまずきやすいポイントとあわせて解説します。

かなで行政書士法人は、名古屋市中区で創業以来、建設業許可を中心業務として数多くの申請をお手伝いしてきました。要件を満たせるかどうか微妙なケースこそ、経験の差が出るところです。「うちは無理かも」と思っている方も、まずは全体像を確認してみてください。

建設業許可の5つの要件(全体像)

#要件ひとことで言うとつまずきやすさ
1経営業務の管理責任者(経管)建設業の経営経験5年以上の人が役員にいる★★★
2営業所技術者(旧・専任技術者)資格または実務経験のある技術者が営業所に常勤★★★
3財産的基礎500万円以上の資金力がある★★
4誠実性不正・不誠実な行為のおそれがない★
5欠格要件に該当しない役員等に一定の前歴等がない★

実務では、1と2の「経験の証明」で悩まれる方が圧倒的に多いです。要件を満たしていること自体と、それを書類で証明できることは別問題だからです。

要件1:経営業務の管理責任者(経管)

法人なら常勤役員のうち1人、個人事業主なら本人が、原則として建設業に関して5年以上の経営経験を持っている必要があります(令和2年10月改正後は、補佐体制による認め方など複数のパターンがあります)。

実務上のポイントは「経験そのもの」より「経験の証明」です。建設業許可業者での役員経験なら比較的スムーズですが、許可のない業者での経験を証明する場合は、工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった資料を年数分揃える必要があります。

▼ 詳しくはこちら

  • 経営業務の管理責任者(経管)とは|要件と証明書類を解説
  • 経管の経験を証明できないときの対処法【証明資料の集め方】
  • 個人事業主の経験で経管になれるか|確定申告書での証明
  • 経管に「準ずる地位」とは|令和2年改正の実務

要件2:営業所技術者(旧・専任技術者)

営業所ごとに、許可を受けようとする業種の技術者を常勤かつ専任で配置する必要があります。令和6年12月13日施行の改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変更されました。

なれるのは、大きく分けて次のいずれかに該当する方です。

  1. 施工管理技士などの国家資格を持っている
  2. その業種について10年以上の実務経験がある
  3. 指定学科の卒業+実務経験(高卒5年・大卒等3年)

現実的には、一般建設業では「資格」か「実務経験10年」での申請が大半です。実務経験の証明方法は都道府県によって運用が大きく異なるところで、愛知県は比較的負担の軽い運用ですが、経験期間の整理や業種の振り分けなど、押さえるべきポイントがあります。

▼ 詳しくはこちら

  • 営業所技術者(旧・専任技術者)とは|令和6年改正対応
  • 実務経験10年の証明方法|資料が残っていない場合は?
  • 営業所技術者になれる資格一覧【業種別対応表】
  • 経管と営業所技術者は兼任できるか

要件3:財産的基礎(500万円)

一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書で証明するのが一般的)
  • 直前5年間、許可を受けて継続営業した実績がある

なお、特定建設業許可の場合は、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など、より厳しい財産要件が課されます。

▼ 詳しくはこちら

  • 財産的基礎500万円の証明方法|残高証明書の注意点
  • 特定建設業の要件|一般との違いと財産要件

要件4:誠実性/要件5:欠格要件

誠実性は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。欠格要件は、役員等が一定の刑罰歴・許可取消歴・破産(復権を得ない)などに該当しないことです。

見落としがちなのが役員の過去の経歴です。申請直前になって役員の欠格事由が判明すると、役員構成の変更から やり直しになることもあるため、早い段階での確認をおすすめします。

▼ 詳しくはこちら

  • 欠格要件チェックリスト|役員に該当者がいる場合
  • 役員に前科・破産歴があるときの許可申請

社会保険の加入も必須です

令和2年10月の改正により、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可要件となりました。未加入の場合は、許可申請とあわせて加入手続きを進める必要があります(社会保険労務士が在籍する当法人では、加入手続きもワンストップでお手伝いできます)。

よくあるご質問

要件を満たしているか自分では判断できません。

初回相談は無料です。経歴・資格・資料の状況をお聞きすれば、取得の見込みと不足しているものをその場でお伝えできます。

今は要件を満たしていません。諦めるしかない?

諦める必要はありません。「何年後にどの要件が揃うか」を逆算し、それまでに準備すべき資料をアドバイスします。数年がかりで取得に至ったお客様も多数いらっしゃいます。

500万円ちょうどの工事は許可が必要ですか?

必要です。許可なしで請け負えるのは請負代金500万円未満(税込)の工事です(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)。


建設業許可の要件確認は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区丸の内のかなで行政書士法人は、代表が建設業界出身、建設業許可の実績多数の行政書士法人です。「要件を満たせるかどうか」の見極めこそ、私たちが最も得意とするところです。

初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)

無料相談のお申し込みはこちら

メール・LINE・Zoom等でのご相談にも対応しています。

  • メニュー
  • 無料相談・お問合せ
  • 検索
  • 目次