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営業所技術者が退職した|許可を守る手順

2026 8/10
維持・管理

営業所技術者(旧・専任技術者)の退職は、建設業許可の維持に直結する出来事です。

結論からお伝えします。速やかに交代の手続きをしましょう。 後任を立てられれば許可は守れます。一方、代わりになる人がいない場合は、その業種の一部廃業、最悪の場合は全部廃業もあり得ます。この記事では、退職が見えたときの動き方を解説します。

この記事のポイント

  • 営業所技術者の退職時は速やかな交代手続きを
  • 変更・削除の届出は事実発生後2週間以内
  • 後任には資格または原則10年の実務経験が必要
  • 後任がいなければその業種の一部廃業もあり得る
  • 理想は退職前に交代を済ませておくこと
目次

なぜ急ぐ必要があるのか

営業所技術者は許可の要件のひとつで、許可の間ずっと満たしている必要があります。技術者が抜けた状態は要件を欠いた状態であり、そのままでは許可を維持できません。

しかも、届出の期限は短めです。営業所技術者等の変更・削除の届出は、事実発生後2週間以内(愛知県知事許可)。30日以内の届出が多い他の変更事項より急ぎの扱いになっています。

理想は、退職前に交代を済ませておくことです。「退職の話が出た」段階でご相談いただければ、打てる手が大きく広がります。

技術者の退職が見えたら、退職前に交代を済ませるのが理想です。「退職の話が出た」段階でご相談いただければ打てる手が広がりますよ!

手順①:後任候補の洗い出し

後任には、その業種に対応する資格または実務経験(原則10年)が必要です。社内を探すときのポイントは次のとおりです。

  • 資格者はいないか(種別・等級によって対応業種が変わります)
  • 実務経験10年で証明できる社員はいないか(愛知県は裏付け資料が原則不要です)
  • 経管が技術者要件も満たしていないか(1人で兼任できます)

→ 実務経験10年の証明方法|資料が残っていない場合は?

手順②:どうしてもいない場合——一部廃業という選択肢

後任がどうしても見つからない場合、その業種について一部廃業の手続きを取ることになります。複数業種を持っている会社が、技術者の退職により一部の業種だけを手放すケースです。

実は、一部廃業は「思ったより発生する」手続きで、特に資格者の退職によるものが多いのが実情です。すべてを失うわけではなく、残せる業種を守るための現実的な選択肢として知っておいてください。

→ 建設業の廃業届はいつ・どう出す?一部廃業との違い

特に注意:1級資格者の退職

社内に1人しかいない1級資格者が退職する場合は、要注意です。代わりが見つからないことがあります。 1級資格者は市場でも希少で、採用は簡単ではありません。特定建設業や大きな業種構成を1人の資格者が支えている会社は、その方の去就が会社の許可構成そのものを左右します。

日頃からの資格取得の奨励と、複数名体制への投資が、一番の防御策です。

→ 建設業者の後継者問題|許可を絶やさない事業承継

よくあるご質問

技術者が退職してから後任を探しても間に合いますか?

空白期間を作らないことが原則です。退職日が決まっているなら、その前に交代手続きを完了させる段取りを組みましょう。

退職する技術者の業種だけ諦めれば、他の業種は続けられますか?

続けられます。要件を欠く業種の一部廃業により、残りの業種の許可は維持できます。

後任は新規採用でも大丈夫ですか?

大丈夫です。資格・経験の確認と常勤性がポイントになるため、採用前に要件との適合を確認しておくと確実です。 取得後の手続き全体はこちら。 → 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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