「営業所技術者(旧・専任技術者)にしてしまうと、その人は現場に出られなくなるんですよね?」——少人数の会社から必ず出てくるご質問です。技術者が1人しかいない会社にとっては、許可を取るかどうかに直結する死活問題です。
結論をお伝えします。原則は営業所への常勤ですが、現在はこの点が緩和されてきており、一定の条件を満たす場合は、営業所技術者が現場の配置技術者を兼任できるケースがあります。
この記事のポイント
- 原則は営業所常勤だが、条件により現場の配置技術者と兼任できる場合がある
- 兼任の条件や運用はたびたび見直されており最新の条件で個別確認が確実
- 少人数の会社が許可を取りやすくなる方向に制度が動いている
- 兼任の可否は受注している工事の内容とセットで検討する
前提:なぜ「現場に出られない」と言われてきたのか
営業所技術者は、営業所に常勤して契約や技術面の管理を担う存在です。一方、工事現場には配置技術者(主任技術者など)を置く必要があります。
この2つはそれぞれ「営業所」「現場」への専念が求められる建前のため、従来は「営業所技術者=現場に出られない人」というのが基本の理解でした。技術者が1人しかいない会社では、「許可を取ると現場が回らない」というジレンマが生まれていたのです。
現在:緩和が進み、兼任できるケースがある
この扱いは近年緩和されてきており、一定の条件を満たす場合には、営業所技術者と現場の配置技術者の兼任が認められるようになっています。
このあたりのルールは緩和が続いていて、条件の細かい数値や運用はたびたび見直されています。そのため、この記事ではあえて具体的な数値を挙げません。「うちの現場は兼任できるのか」は、受注している工事の内容とあわせて、その時点の最新の条件で個別に確認するのが確実です。
ただ、大きな流れとして、少人数の会社が許可を取りやすく、活用しやすくなる方向に制度が動いていることは間違いありません。手続き面でも、昔と比べると証明のために必要な書類の数が減ったり、押印が不要になったりと、負担は軽くなってきています。
当法人からのアドバイス
技術者が1人しかいないことを理由に、許可取得を諦めたり先送りしたりしていた会社は、前提を見直すタイミングです。兼任の可否は「取れるか」だけでなく「取った後に現場を回せるか」の問題なので、受注している工事の規模・場所とセットでご相談いただくのが確実です。
技術者が1人でも、条件を満たせば現場と兼任できるケースがありますよ。諦める前に、受注している工事の内容で確認してみましょう!
→ 営業所技術者(旧・専任技術者)とは|令和6年改正対応 → 経管・営業所技術者の常勤性はどう審査される?在宅勤務・兼業時代の注意点 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

