経管(経営業務の管理責任者)と営業所技術者(旧・専任技術者)には、共通の前提があります。常勤です。
働き方が多様になった今、「在宅勤務でもいいのか」「他の仕事と掛け持ちできるのか」というご質問が増えています。結論からお伝えします。テレワークについては検討はされていますが、まだ認められていません。 常勤性は、今も「その営業所に出社して働いていること」を前提に判断されます。
この記事のポイント
- 常勤性は営業しているほとんどの時間、出社していることが前提
- テレワークは検討されているがまだ認められていない
- 休暇や有給で常勤性が崩れるわけではない
- 他社兼務・遠方居住・複数営業所の掛け持ちは確認が必要になりやすい
常勤性の基本:営業しているほとんどの時間、出社していること
常勤性として求められるのは、その会社が営業しているほとんどの時間、出社していることです。目安としては、週5日・朝から夕方まで。会社カレンダーがある場合は、会社カレンダーの出勤日すべて、という考え方です。
ただし、誤解しないでいただきたいのは、「絶対に休んではいけない」「有給も使ってはいけない」という意味ではないことです。あくまで、その事業所に常勤前提で働いていることが要件です。普通の正社員としての働き方をしていれば、休暇で常勤性が崩れることはありません。
テレワークについては検討はされていますが、まだ認められていません。
常勤性が問題になりやすいパターン
実務でご相談を受けていて、確認が必要になりやすいのは次のようなケースです。
- 他社の役員・従業員を兼ねている:勤務実態がこちらの会社にあると言えるかが問われます
- 遠方に住んでいる:通勤の現実性が疑われる距離だと、確認が必要になります
- 複数営業所の掛け持ち:常勤はひとつの営業所が前提です
- 在宅勤務中心の働き方:前述のとおり、テレワークはまだ認められていません
「名前だけの経管・技術者」を防ぐための要件なので、勤務実態・給与・保険の形がそろっているかが見られます。
今後の見通し
テレワークや複数営業所の掛け持ちについては、働き方の変化を踏まえて、そのうち認められるようになるかもしれません。制度が動いたときには、この記事も更新します。現時点では「出社が原則」で体制を組んでください。
→ 営業所技術者は現場に出られるか|配置技術者との兼任ルール【令和6年改正】
よくあるご質問
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

