グループ会社からの出向者で人的要件を満たしたい——グループ経営やM&Aの場面で必ず出てくるご質問です。
結論からお伝えします。可能です。 出向確認書や出向契約書など、出向していることがわかる資料があれば、出向者を経管(経営業務の管理責任者)や営業所技術者(旧・専任技術者)にすることができます。
ただし、条件があります。そして、その条件は出向契約を結んだ後からでは直しにくいものです。この記事では、その注意点を解説します。
この記事のポイント
- 出向契約書等の資料があれば出向者を経管・営業所技術者にできる
- 出向先が保険料を負担していることや出向期間の規定などの条件がある
- 契約の作り方や保険の付け方で同じ出向でも使える・使えないが分かれる
- 出向契約の締結前に専門の行政書士へ相談するのが安全
前提となる資料と条件
出向者を人的要件に使う場合、次の点がポイントになります。
- 出向がわかる資料:出向確認書、出向契約書など
- 保険料の負担:出向先(建設業許可を申請する会社)が保険料の負担をしていること
- 出向期間:出向期間などに一定の規定があります
つまり、「出向している」という事実だけでは足りず、出向の形が要件に合っているかが問われます。契約書の作り方や保険の付け方によって、同じ出向でも使える・使えないが分かれるのです。
一番大事なアドバイス:出向契約の締結前に相談を
これから出向社員を受け入れて許可申請をする、という場合は、出向契約を締結する前に、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
契約を結んでから「この形では要件に合わない」と判明すると、契約の巻き直しや保険の切り替えで時間を失います。逆に、事前に設計しておけば、出向の開始と同時に許可の準備を走らせることができます。出向契約、締結前に相談を。 これがこの記事で一番お伝えしたいことです。
出向者を経管や技術者にすることはできますよ。ただし契約の形が肝心なので、出向契約を結ぶ前に相談してもらえると設計しやすいです!
こんな場面で使われています
- グループ会社間で技術者を配置したい
- M&Aで買収した建設会社に、親会社から経営人材を送りたい
- 新設の子会社で建設業許可を取りたい
M&A・グループ再編がらみの人的要件は、退任時期・出向・転籍が複雑に絡みます。あわせてこちらもどうぞ。
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

