結論からお伝えします。引き継げます。 事業承継認可という制度により、許可の空白期間なしでM&A・事業譲渡に伴う承継が可能です。実際、近年こうしたご相談は非常に多くなってきました。
ただし、事前認可制です。事業譲渡契約を締結してからでは選択肢が狭まります。この記事では、M&Aで許可を引き継ぐ仕組みと、契約前に確認すべきポイントを解説します。
この記事のポイント
- 事業承継認可によりM&A・事業譲渡でも空白期間なしで許可を引き継げる
- 事前認可制のため事業譲渡契約の締結前に相談・準備が必要
- 譲渡日=許可日となり、クロージングに合わせた設計がしやすい
- 買収側に建設業の経験がなくても、人的要件を満たせば許可は存続できる
- 経管・営業所技術者が抜ける前に交代を済ませておく必要がある
事業承継認可:空白期間なしで引き継げる制度
令和2年10月の改正で創設された事業承継認可により、事業譲渡に伴って建設業許可を引き継げるようになりました。
- 許可の空白期間なしで承継できる
- 新規申請でかかる法定手数料9万円が不要
- 譲渡日=許可日となるため、クロージングのスケジュールに合わせた設計がしやすい
買収する側に建設業の経験がなくても大丈夫
M&Aのご相談でよく聞かれるのが、「うちは建設業をやったことがないが、買収して許可を維持できるのか」です。
答えは、維持できます。建設業許可の仕組み上、要件を支えているのは会社の業歴ではなく「人」です。経管と営業所技術者(旧・専任技術者)が常勤していれば、買収する側の企業にそれまで建設業の経験が一切なくても、M&A後も問題なく許可を存続できます。
裏を返せば、M&Aで本当に確認すべきは、人的要件がクロージング後も維持されるかということです。
一番の落とし穴:キーパーソンの退任時期
実務で注意したいのがここです。M&Aでは、もとの経営者が数年間引き継ぎをしてから退任する、というパターンが一般的です。
その方が経管や営業所技術者を担っている場合、退任してから後任を探すのでは遅いのです。抜ける前に交代を済ませておく必要があります。買収先の許可が「誰の経験と資格で支えられているか」を、デューデリジェンスの段階で棚卸ししておくことを強くおすすめします。
当法人からのアドバイス:契約締結の前にご相談を
事業承継認可は事前認可制のため、動き出すタイミングがすべてです。愛知県では、効力発生日(譲渡日)の2ヶ月前には申請書類が揃っているようにという目安で事前相談が案内されています。クロージングから逆算すると、検討はさらに前から必要ということです。当法人ではM&Aに伴う事前相談も受け付けています。人的要件の確認から認可のスケジュール設計まで、事業譲渡契約の締結前にご相談ください。
事業承継認可は事前認可制なので、動き出すタイミングが大事です。事業譲渡契約を締結する前に、人的要件の確認からご相談いただくのが安全ですよ!
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

