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指定学科卒業で実務経験を3年・5年に短縮する方法

2026 8/10
許可要件

営業所技術者(旧・専任技術者)の実務経験は原則10年。この期間を大きく縮められるのが、指定学科の卒業です。

結論からお伝えします。申請する業種に対応する指定学科を卒業していれば、実務経験を3年(大卒等)または5年(高卒)に短縮できます。そして実務で大事なのは、「対応表に学科名がぴったり載っていなくても、諦めるのは早い」ということです。

この記事のポイント

  • 指定学科卒業で実務経験を3年(大卒等)・5年(高卒)に短縮できる
  • 対応表に記載のある学科名は少なく、名称の不一致が頻繁に起こる
  • 成績証明書の単位で判断してもらう道があり、意外な学科名で通る場合も
  • 令和5年7月の緩和で検定合格者の短縮ルートも追加されている
  • 証明書の取り寄せに時間がかかるため学歴確認は早めに並行して進める
目次

制度の基本:行政の対応表で確認する

指定学科は、業種ごとに行政から対応表が出ています。土木工学、建築学、電気工学、機械工学——申請する業種に対応している学科の卒業であれば、短縮が可能です。

まずはご自身の卒業学科と対応表の照合が出発点です。

→ 営業所技術者(旧・専任技術者)とは|令和6年改正対応

実務の本題:対応表に「出てこない学科」の扱い

実務で問題になるのは、対応表に出てこない学科です。

正直なところ、対応表にバッチリ記載のある学科は結構少ないのです。たとえば対応表に「都市工学」という記載はあっても、ご本人の卒業学科は「都市情報総合学科」——このように、学科名が一致しないケースが頻繁に起こります。大学の学科名は年々多様化しているので、当然といえば当然です。

このような場合は、成績証明書等を取り寄せて、短縮に足る単位を履修しているかの判断を仰ぐことになります。学科名ではなく、実際に学んだ中身で判断してもらう道があるのです。意外な学科名で通る場合もあります。 卒業証書の学科名だけを見て「うちは関係ない」と決めつけないでください。

卒業証書の学科名が対応表と違っても、諦めるのは早いですよ!成績証明書の単位で判断してもらい、意外な学科名で通る場合もあります。

学歴以外の短縮ルートも広がっている

なお、令和5年7月の緩和により、施工管理の検定合格者について実務経験を短縮できる道も追加されています。学歴で短縮できない場合も、資格・検定側からの短縮ルートが検討できます。

→ 実務経験10年の証明方法|資料が残っていない場合は?

当法人からのアドバイス

指定学科の検討は、①卒業証明書・成績証明書の取り寄せ、②対応表との照合、③一致しない場合の単位判断、という流れです。証明書の取り寄せには時間がかかることもあるため、実務経験ルートを考え始めた段階で、学歴の確認も並行して進めておくのが効率的です。

→ 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】

よくあるご質問

工業高校卒です。短縮の対象になりますか?

高卒の場合、対応する指定学科であれば実務経験5年に短縮できます。学科名が対応表と一致しない場合も、成績証明書での判断の道があります。

成績証明書は古くても取れますか?

学校によって発行できる年数や手続きが異なります。時間がかかる場合もあるため、早めの確認をおすすめします。

専門学校や高専の場合はどうなりますか?

学校の区分によって扱いが異なります。卒業された学校と学科をお聞かせいただければ、確認の道筋をご案内します。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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