「経営経験は確かにあるのに、証明する資料が残っていない」——経管(経営業務の管理責任者)のご相談で、一番多い悩みがこれです。
先に結論をお伝えします。紛失、破棄。あきらめないでください。なんとかなる場合もあります。 基本的には証明資料が必要ですが、どうしても見つからない・破棄してしまった場合でも、代用できる資料があるケースがあるのです。
この記事のポイント
- 証明資料を紛失・破棄しても代用できる資料が見つかる場合がある
- 許可のある業者での経験は許可台帳等で確認してもらえることがある
- 行政文書開示請求で紛失した書類を証明できるケースもある
- 令和4年改正で愛知県の証明資料の運用は大きく緩和された
- 原本類は破棄する前にスキャンを残しておく
前提:何を証明する必要があるのか
経管の証明で必要になる資料は、経験を積んだ会社に建設業許可があったかどうかで変わります。
- 許可のある業者での経験:役所側も許可の事実を把握しているため、資料が軽減されやすい
- 許可のない業者での経験:発注証明資料(契約書、注文書+請書、請求書+入金記録など)が必要
問題は、この資料が手元にない場合です。ここからが本題です。
対処法①:許可持ち業者の経験なら「許可台帳」という手がある
建設業許可のある会社での経験を使う場合、当時の許可証などを紛失していても、許可台帳等で確認してもらえることがあります。許可を受けていた事実は行政側にも記録が残っているからです。
「当時の会社の許可通知書なんて持っていない」で諦めるのは早い、ということです。
対処法②:行政文書開示請求で「紛失した書類」を復元する
場合によっては、紛失した書類を行政文書開示請求などによって証明できるケースもあります。行政に提出された書類は、一定期間保存されています。自分の手元から消えた書類が、行政側には残っている——この可能性を確認する価値があります。
ただし保存年数には限りがあり、古いものは出てこないこともあります。だからこそ、思い立ったら早めに動くことが大切です。
対処法③:現在のルールで再判定する
もうひとつ重要なのが、証明のルール自体が変わっていることです。愛知県では令和4年の改正で証明資料の運用が大きく緩和されました。数年前に「無理」と言われた前提が、今は変わっている可能性があります。
当法人からのアドバイス
証明資料の検討は、「何が残っているか」の棚卸しと、「残っていないものをどう補うか」の設計です。ご自身では価値がわからない書類が、決め手になることもあります。捨てる前に、まずは見せてください。そして今後のために——原本類は、破棄する前に必ずスキャンを。
資料を失くしても諦めないでください!許可台帳や開示請求で道が開けることもあります。書類は捨てる前に一度見せてくださいね。
→ 個人事業主の経験で経管になれるか|確定申告書での証明 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

