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令和4年改正で愛知県の建設業許可が取りやすくなった点

2026 8/10
愛知県情報

「昔、行政書士に相談したけど、資料が集められなくて諦めた」——そんな経験をお持ちの方に、ぜひ知っていただきたい変化があります。

令和4年3月、愛知県知事の建設業許可について、取扱に関する大きな変更がありました。結論からお伝えします。経営経験の証明資料の運用がかなりゆるくなり、以前諦めていた方も、いまなら取得できる可能性があります。

この記事のポイント

  • 令和4年3月、愛知県知事許可の経営経験の証明資料の運用が大きく緩和された
  • 証明資料の必要件数は「毎月1件」から実質1年あたり1〜2件程度に減った
  • 発注証明書は現在の愛知県では使われず、請求書等+入金履歴で証明する運用
  • 以前資料集めで諦めた方も、いまなら取得できる可能性がある
目次

何が変わったのか:証明資料の必要件数が大幅減

変わったのは、経営経験を証明する際の添付資料の考え方です。

従来、法人の事業目的の中に「工事」「施工」など建設業の仕事だとわかる記載がない場合や、建設業関係の記載があっても証明したい業種と一致しない場合は、大量の証明資料を求められていました。具体的には「一致していない場合は毎月1件の証明書が必要」という重さです。

令和4年3月の変更で、この要件が軽くなりました。実質的に、1年あたり1〜2件程度で済むようになったのです(実際にはもう少し細かいルールがあります)。

経験年数分の資料を毎月分そろえるのと、年1〜2件で済むのとでは、負担がまったく違います。

ここ数年の変遷:「発注証明書」の時代からの流れ

この改正は、単発の変更ではなく、数年がかりの流れの到達点です。

① 「工事契約書の原本」か「発注証明書」の時代

ほんの数年前まで、経営経験の証明には「工事契約書等の原本」か、「発注者の代表印を押印した発注証明書」が必要でした。実際には工事契約書を作成していないお客様が多いため、発注証明書での申請が中心でしたが、ここに大きなハードルがありました。

発注者が大きな会社の場合、代表印をいただくことが非常に困難なのです。上場企業から工事を請け負っていることを証明しようとすると、その上場企業の代表取締役の印鑑が必要——このハードルで断念する会社さんも少なくありませんでした。

② 印鑑廃止で「請求書+入金履歴」に

全国的な印鑑廃止の流れで、申請書類への押印が減っていき、発注証明書の押印も不要にする方向にシフトしました。具体的には、「請求書等+入金の履歴」等で証明できるようになりました。取引先に押印をお願いする必要がなくなり、ハードルは大きく下がりました。

※現在の愛知県では、発注証明書という書式は使われていません。

③ そして令和4年:必要件数の減少

その上で今回の改正により、必要件数が「毎月1件」から「年1〜2件程度」になりました。資料の形式も、必要な量も、数年前とは別世界と言っていい変化です。

以前諦めた方は、もう一度ご検討ください

以前、行政書士や建設事務所に相談して「無理だ」と思い、諦めてしまったお客様も、この改正でかなり建設業許可を取得しやすくなったと思います。特に「発注者の代表印」でつまずいた会社さんは、非常に多いはずです。 当時の状況のまま記憶が止まっているなら、ぜひもう一度ご検討ください。

昔、資料が集められずに諦めた方も、令和4年の運用変更で取得できる可能性がありますよ。もう一度検討してみてくださいね。

なお、経管の経験証明が実務経験(技術者)の証明と扱いが違う点は、今も変わりません。全体像はこちらで整理しています。

→ 愛知県は実務経験の証明資料が原則不要って本当?【経管の証明との違いに注意】 → 経管の経験を証明できないときの対処法【証明資料の集め方】

よくあるご質問

昔の資料はほとんど残っていません。それでも可能性はありますか?

必要件数が減ったことで、「全部は残っていないが数件ならある」という方に道が開けました。何が残っているかの棚卸しからご一緒します。 → 愛知県の建設業許可 必要書類チェックリスト【時間がかかる書類から】

発注証明書を今から取引先にお願いする必要はありますか?

ありません。現在の愛知県では発注証明書は使われておらず、請求書等+入金履歴などで証明する運用です。

他県でも同じように取りやすくなっていますか?

この記事の内容は愛知県知事許可の運用です。他県や大臣許可では扱いが異なることが多いため、申請先に合わせた確認が必要です。 当法人では、建設業許可に関するご相談は無料で対応しています。お気軽にお問い合わせください。 → 愛知県の建設業許可 申請実務ガイド【名古屋の行政書士が解説】


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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