「会社員時代は長くないが、一人親方として長くやってきた。この経験で経管になれるのか」——結論からお伝えします。問題なくなれます。 ただし、前提条件があります。確定申告をしていることが最低条件です。
この記事では、個人事業主の経験で経管(経営業務の管理責任者)になるための証明方法と、実務で本当に多い落とし穴を解説します。
この記事のポイント
- 個人事業主の経験でも経管になれる。前提は確定申告をしていること
- 証明は確定申告書+所得証明書+請負実績の組み合わせ
- 所得証明書の発行期間は5年または7年程度で古い年分は取得できない
- 自分で申告した場合は不備が多く追加資料が必要になる場合がある
- 確定申告書は破棄せず、処分するなら全ページのスキャンを
証明方法:確定申告書+所得証明書+請負実績
個人事業主としての経営経験は、次の組み合わせで証明します。
- 確定申告書
- 所得証明書(市町村で取得)
- 請負実績の証明書類
法人の取締役経験が登記事項証明書という公的な記録で証明できるのに対して、個人事業の経験は自分の確定申告書の控えが主な証拠になります。ここに、この証明方法の弱点があります。
落とし穴①:確定申告書を紛失している
確定申告書を紛失している場合、税務署への行政文書開示請求が必要になります。ただし、税務署側の保存年数は長くないため、古いものは発行できません。
落とし穴②:所得証明書の発行期間が短い
市町村で取得する所得証明書は、発行できる期間が5年または7年程度です。それより古い年分は取得できないため、昔の経験ほど証明のピースが欠けやすくなります。
落とし穴③:自分で申告していた場合の「不備」
税理士に依頼せず自分で申告されていたケースでは、申告書自体に不備が多く、追加資料が必要になる場合が少なくありません。申告はしていたのに、記載内容が経営経験の証明として弱い——実務でよくあるパターンです。
まとめ:個人事業の経験は「遜色ない」が「もろい」
個人事業の経験であっても、法人での取締役経験と比べて遜色はありません。ただし、法人の経験が登記で客観的に証明されるのに対し、個人事業は自分の控えだけが証拠のため、不備や紛失が致命傷になる場合があります。
よく「要らないと思って捨ててしまった」という方がお見えになります。確定申告書、破棄しないでください。 これに限らず、原本類はどうしても処分する場合、全ページをスキャンしてからにしてください。
一人親方の経験でも経管になれますよ!ただし確定申告書が頼みの綱です。要らないと思っても破棄しないでくださいね。
→ 経管の経験を証明できないときの対処法【証明資料の集め方】
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

