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経営業務の管理責任者(経管)とは|要件と証明書類を解説

2026 8/10
許可要件

建設業許可の要件を調べ始めると、最初にぶつかる専門用語が「経営業務の管理責任者」——通称経管(けいかん)です。

経管は、建設業許可の人的要件の柱です。そして、ここで多くの方が誤解しているポイントがあります。問われているのは「会社の実績」ではなく、「経営経験のある人が会社にいるか」です。この記事では、経管の要件と、実務の勝負どころである証明書類を解説します。

この記事のポイント

  • 経管は建設業許可の人的要件の柱。会社の実績ではなく人の経営経験が問われる
  • 基本は建設業に関する経営経験5年以上(補佐経験を使う類型では6年以上)
  • 証明書類は経験を積んだ会社の建設業許可の有無で大きく変わる
  • 退職した会社の資料集めは難しく、経験があっても証明できない例がある
  • 検討は候補者の洗い出しと証明資料の設計をセットで進める
目次

経管とは:建設業の経営経験を持つ責任者

経管とは、建設業の経営業務について一定の経験を持ち、会社の経営業務を管理する責任者のことです。法人であれば取締役などの役員が就任するのが基本形です。現行の経管要件は、令和2年10月の改正による制度です。

必要な経営経験は、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当することが基本です。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上、経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた場合)で経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上、経管に準ずる地位で経管を補佐する業務に従事した経験がある

このほか、一定の役員等経験のある方に、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験者を直接の補佐者として置く体制で認められる類型もあります。

最大の誤解:「会社としての経験」は要らない

勘違いが多いのがここです。要件は「会社として建設業の経験がないといけない」ではなく、「会社の取締役に、建設業の経営経験のある人がいるか」です。

自社での経験があれば必然的に要件を満たしますが、会社としては建設業の経験がまったくなくても、過去に建設業の経営経験のある人が経管として在籍していれば、建設業許可の取得は可能です。

会社の実績ではなく、実績のある人が会社にいるか。 新設法人や異業種からの参入で許可が取れるのは、この仕組みがあるからです。

証明書類:経験を積んだ会社の「許可の有無」で大きく変わる

経管の実務の勝負どころは、経験の証明です。必要な資料は、経験を積んだ会社が建設業許可を持っていたかどうかで大幅に変わります。

許可のある業者での経験

その会社が建設業許可を取得していたことを役所側も把握しているため、資料を軽減できるケースが多いです。

許可のない業者での経験

その会社が建設業を経営していたこと自体を証明する必要があるため、発注証明資料(工事請負契約書や注文書・請書のセット、請求書+入金履歴など)が必要になります。

ここに実務の落とし穴があります。自分の会社や親族の会社であれば過去の資料をもらうことは難しくありませんが、すでに退職した会社の資料を集めるのはとても難しいのです。経験自体はあるのに、証明する資料を用意できない——このケースは少なくありません。

→ 経管の経験を証明できないときの対処法【証明資料の集め方】

実務ではこうなる:経歴の棚卸しから始める

経管の検討は、「誰が候補になり得るか」の洗い出しと、「その人の経験をどの資料で証明するか」の設計がセットです。役員経歴・在籍した会社の許可の有無・手元の資料を並べれば、取得の見通しはかなり具体的になります。

経管で問われるのは会社の実績ではなく人の経験なんです。役員経歴と手元の資料を並べれば、取得の見通しがぐっと具体的になりますよ!

個人事業主としての経験で経管になる道もあります。

→ 個人事業主の経験で経管になれるか|確定申告書での証明

よくあるご質問

経営経験は何年必要ですか?

基本は建設業に関する経営経験5年以上です(補佐経験を使う類型では6年以上)。どの類型で・経歴のどの部分を使うかで結論が変わるため、役員経歴をお聞かせいただくのが早道です。

取締役に就任していなかった期間の経験は使えませんか?

原則は取締役等としての経験ですが、「準ずる地位」という例外的な証明方法があります。ただし難易度は高めです。 → 経管に「準ずる地位」とは|令和2年改正の実務

経管は社長でないとダメですか?

代表である必要はありません。要件を満たす取締役等がいれば大丈夫です。 要件全体の位置づけはこちらでどうぞ。 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】


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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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