名古屋・愛知の保育所認可・社会福祉法人設立・障害福祉/介護の指定申請

認可保育所や小規模保育事業の認可、企業主導型保育事業、社会福祉法人の設立、就労継続支援・訪問介護などの障害福祉・介護サービスの指定申請。保育・福祉・介護の事業は、法人の設立から施設の整備、認可・指定、開設後の運営まで、役所との協議と書類が何重にも続きます。かなで行政書士法人は、名古屋市内と愛知県内で、これらの手続きを事業計画の段階からお手伝いしています。代表が建設業界出身のため、施設の建築工事と認可手続きを同時に進める案件を得意としています。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)|LINE・Chatwork・Zoomでのご相談にも対応
対応している手続きの一覧
| 分野 | 主な手続き | 申請先 |
|---|---|---|
| 保育 | 認可保育所・認定こども園の認可、小規模保育事業の認可、企業主導型保育事業の助成申請、認可外保育施設の届出 | 名古屋市・各市町村(企業主導型は児童育成協会) |
| 社会福祉法人 | 設立認可、定款変更、評議員会・理事会の運営支援、各種届出 | 所轄庁(市または愛知県) |
| 障害福祉 | 就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、グループホーム(共同生活援助)、放課後等デイサービスなどの指定申請・変更届・更新 | 名古屋市・愛知県 |
| 介護保険 | 訪問介護、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援などの指定申請・変更届・更新 | 名古屋市・各市町村・愛知県 |
| 資金・計画 | 整備補助金の申請、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の福祉貸付の事前協議、事業計画書の作成 | 市町村・福祉医療機構・金融機関 |
| その他 | NPO法人の設立、認可保育施設の第三者委員への就任、理事会・評議員会・入札への立会い、議事録作成 | — |
保育:認可保育所・小規模保育・企業主導型保育
認可保育所・認定こども園の新設
認可保育所は、市町村の整備計画に基づいて公募や事前協議から始まります。名古屋市内であれば名古屋市、その他の市町村であればそれぞれの保育担当課との協議が入口です。土地の確保、近隣住民への説明、駐車場や送迎の動線、騒音への配慮、建築設計、整備補助金の申請、職員の確保、運営規程の整備と、認可までに決めることが非常に多く、計画開始から開園まで1~2年を見込みます。当法人は、市町村との折衝、事業計画書と申請書類の作成、設計者や工事業者との打ち合わせへの同席まで一貫して関わります。
小規模保育事業(定員6~19人、0~2歳)
市町村の認可を受ける地域型保育事業のひとつで、認可保育所より小さな物件で始められるため、株式会社や個人からのご相談が多い事業です。保育室の面積、保育士の配置、給食の提供方法、連携施設の確保などの基準を満たす必要があり、市町村の募集時期に合わせて準備を進めます。
企業主導型保育事業
企業が従業員のために設置する保育施設で、国(児童育成協会)の助成を受けて整備・運営します。市町村の認可は不要ですが、認可外保育施設としての届出、助成の申込みと審査、開設後の運営報告など、認可保育所とは別の手続きが必要です。自社の従業員枠と地域枠の設計、共同利用する企業との契約も含めてお手伝いします。
認可外保育施設の届出
認可を受けない保育施設(企業内保育、ベビーホテル、一時預かりなど)は、事業開始後1か月以内に都道府県または市への届出が必要です。設備や職員配置の指導監督基準を満たしているかの確認も含めてご相談ください。
社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人は、保育所や高齢者施設などの社会福祉事業を行うための法人で、整備補助金や税制面で優遇される一方、設立のハードルは高い法人です。主たる事務所の所在地の市(または愛知県)が所轄庁となり、設立の事前協議が必須です。新規の社会福祉法人設立に積極的でない市町村もあるため、まず所轄庁の意向を確認し、担当者と協議を重ねながら進めます。
- 定款の作成(事業の種類、評議員・理事・監事の構成、資産の規定)
- 役員と評議員の人選(親族や特定の法人の関係者に偏らない構成が求められます)
- 基本財産の確保(施設を経営する場合は土地・建物、それ以外は一定額の資金)
- 事業計画書と収支予算書の作成
- 所轄庁への認可申請、認可後の設立登記(登記は提携の司法書士が行います)
当法人は社会福祉法人の設立認可の実績が多数あり、設立後も監事や第三者委員として法人の運営に関わっています。理事会・評議員会の運営や議事録の作成、定款変更、所轄庁への届出も継続してお手伝いします。
障害福祉サービス・介護保険事業の指定申請
就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、グループホーム、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスと、訪問介護や通所介護などの介護保険事業は、都道府県または市の指定を受けて始めます。指定を受けるには、法人であること、サービスごとに定められた人員基準(管理者、サービス管理責任者、生活支援員など)、設備基準(面積、相談室、トイレなど)、運営基準(運営規程、重要事項説明書など)を満たす必要があります。
- 事業計画と物件の検討:用途地域、消防、バリアフリーの要件を物件の契約前に確認します
- 指定権者との事前協議:名古屋市または愛知県の担当課に、事業内容と物件、人員計画を相談します
- 法人の準備:定款の事業目的に該当するサービスを入れ、必要なら法人を設立します
- 人員の確保:資格と経験の要件を満たす管理者・責任者を確保し、研修の受講を手配します
- 指定申請:申請書類一式を期限までに提出します。指定は原則として毎月1日付で、申請の締切はその前々月末などに設定されています
- 指定後:変更届、6年ごとの更新、実地指導への対応、加算の届出などが続きます
開設予定日から逆算すると、物件の内装工事と人員の採用を並行して進める必要があります。当法人は建設業許可を専門にしているため、内装工事業者との調整や図面の確認も含めてスケジュールを組みます。
整備補助金・福祉医療機構の融資・事業計画書
保育所や福祉施設の新築・改修では、市町村の整備補助金と、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の福祉貸付や民間金融機関の融資を組み合わせて資金を調達するのが一般的です。福祉医療機構の融資は、市町村の意見を聞きながら事前協議を進める必要があり、設計契約や工事契約を結ぶ順番を間違えると、せっかくの内諾が取り消されることがあります。
認可申請・補助金・融資のどれにも事業計画書が必要で、その完成度が認可や融資の可否を左右します。当法人は、融資を通すためだけでなく、開設後に適正な運営ができる計画になるよう、収支の見通しと人員計画を一緒に作ります。必要に応じて、設計者や工事業者との打ち合わせにも同席します。
かなで行政書士法人が選ばれる理由
- 建築工事と認可を同時に進められる:代表が建設業界出身で、CADで図面を読み、工事のスケジュールと認可手続きの両方を見ながら段取りを組みます
- 市町村との折衝の経験:社会福祉法人の設立、認可保育所、企業主導型保育の実績が多数あり、担当課との協議の進め方を知っています
- 運営の内側を知っている:社会福祉法人の監事、認可保育施設の第三者委員として運営に参加しているため、認可後に困らない計画を作れます
- Web対応:LINE・Chatwork・メール・Google Meet・Zoomなど、ご指定のツールで打ち合わせできます
ご相談から開設までの流れ
- 無料相談:やりたい事業、候補地、法人の状況、開設希望時期をお聞きし、必要な手続きと概算スケジュールをお伝えします
- お見積り:手続きの範囲(認可・指定、法人設立、補助金、融資、事業計画書)に応じて書面でお見積りします
- 事前協議:市町村・所轄庁・指定権者との協議に同席し、要件と提出書類を確定します
- 書類作成と申請:申請書類、事業計画書、定款、運営規程などを作成し、提出します
- 認可・指定後:開設後の届出、更新、運営の相談を継続してお受けします
よくあるご質問
関連する手続き
- 法人設立(株式会社・NPO法人・社会福祉法人)
- 契約書作成(共同利用契約、利用契約書、重要事項説明書)
- 建設業許可 専門サイト(施設の建築工事を行う建設業者の方)
保育・福祉・介護の許認可は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区丸の内のかなで行政書士法人は、社会福祉法人の設立、認可保育所、企業主導型保育、障害福祉・介護の指定申請を、事業計画の段階から開設後の運営までお手伝いしています。「この事業は自分の法人でできるのか」「この物件で認可が取れるのか」という段階のご相談でも構いません。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
LINE・Chatwork・メール・Google Meet・Zoomでのご相談にも対応しています。
