宅建業(宅地建物取引業)許可
名古屋市内及び近隣地域の宅建業(宅地建物取引業)許可申請は、かなで行政書士法人におまかせください。
宅建業許可申請につきまして、多くのご依頼をいただいております。
担当の行政書士も宅建士の免許を取得していますので、安心してご相談をいただくことができます。
宅建業許可申請では、事務所のレイアウトや経営体制の構築、専任の宅建士の配置など、様々な要件が求められます。
事業目的
法人で宅建業許可申請をする場合は、法人の事業目的に宅建業を行うことがわかる事業目的の記載があることが必要です。
例えば、「宅地建物取引業」や、「不動産の売買及び賃貸並びに管理、仲介」などです。
とくに文言にこだわりがなければ、「宅地建物取引業」と記載されると無難かと思います。
事業目的とは、定款や履歴事項全部証明書に記載された目的のことです。
変更するためには、法務局に変更登記の変更をしていただくか、司法書士にご依頼ください。
事務所のレイアウト
宅建業の許可を取得するためには、宅建業として独立した事務所スペースを確保することが必要です。
宅建業のみを行う事務所であれば、事務所のレイアウトが問題になることはほとんどありませんが、建設業や設計事務所などを兼業で行われている場合は注意が必要です。
また、住居と併設している場合なども、独立したスペースを確保することが求められます。
保証協会への加入手続き
宅建業許可の取得と共に、宅建の保証協会への加入手続きのお手伝いも致します。
公益社団法人 全日本不動産協会(うさぎのマーク)、全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)ともに、代行可能です。
以前は、保証協会によっては、紹介・推薦などの要件が厳しかった傾向もありましたが、現在ではかなり緩和されて、かなり加入しやすくなりました。
保証協会への加入手続きは、行政書士による代行も可能ですので、どうぞお気軽のご相談ください。
宅建士登録
宅建士試験に合格した後、宅建士登録をしていない場合や、講習を受講したものの宅建士証を取得していない。
以前勤めていた会社のまま、他県の宅建士証など、宅建士証に関することでご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。宅建士に関する講習受講の手配なども承ります。
宅建業許可 おおまかな流れ
- 宅建業に関する要件の確認
- 事業目的の変更が必要な場合は、目的変更
- 宅建士の確認
- 事務所のレイアウトの確認
- 必要書類の収集
- 宅建業の関する要件の確認
- 役所への宅建業許可申請
- 保証協会への加入申請
- 保証協会の面談
- 保証協会への保証金の入金
- 役所での手続き
宅建業許可の欠格事由
免許を受ける法人の役員また本人(個人事業の場合)は政令で定める使用人が、下記項目について、一つでも該当していると、免許を受けることができません。
宅建業の欠格事由
- 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
- 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~8のどれかに該当する場合
よくある質問と回答
- 保証協会には必ず加入しなければなりませんか?
宅建業許可では、一般的に保証協会に加入される方が多いですが、供託金を積む方法もあります。
- 専任の宅建士が退職してしまった。
すぐに代わりの宅建士を、専任の宅建士として登録する必要があります。
- 宅建士試験に合格したらすぐに宅建業許可を取得できますか?
宅建士の試験に合格した場合、まず宅建士登録を行わなければなりません。宅建士試験の合格直後であれば一部の講習が免除されるなどの優遇措置もあります。
- 宅建業許可申請をしたあとに不許可になることはありますか?
申請が受理されたあとに許可が下りないことはほぼありませんが、保証金(供託金または保証協会)を払い込むまでは宅建業許可は下りませんのでご注意ください。