産廃関連・収集運搬許可
産廃関係の許認可手続きをお手伝いします。
産業廃棄物収集運搬業をはじめとして、中間処理施設など許認可を代行いたします。
【令和3年7月9日更新】経営診断書の注意
昨年からの新型コロナウィルスの影響によって直近決算に影響が出た企業様は、新規取得時や更新時に経営診断書(中小企業診断士・公認会計士等が作成)が必要になる場合があります。
黒字経営が続いていた企業様でも、直前期の業績に大きなダメージを受けている場合、経営診断書が必要という判定基準にあたる可能性がありますので、特に更新の場合は余裕をもって行政書士等にご相談ください。
かなで行政書士法人の産廃許可
- 多数の申請実績あります
- 独自システム導入
- 積替え保管にも対応
- 中間処理業、施設設置
- 全国対応します
- WEB対応完備
- 講習会の予約もお手伝いします
収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行をお手伝い致します。
産業廃棄物(事業活動から発生したゴミ等)を、トラックやバン等の自動車で収集して、処分場や中間処理場に運搬するための営業許可です。
複数の都道府県への申請も対応します
廃棄物収集運搬業の許可は、「廃棄物を積む場所」と、「廃棄物を持ち込む処分場の場所」を管轄する自治体の許可を取得する必要があります。
そのような場合も、多数の都道府県へ産廃許可申請を一括代行致します。
愛知県のみではなく、東海地区(岐阜県・三重県・静岡県)への同時申請や、東京や大阪、東北地方への申請についても多数の実績がございます。
他府県での産廃許可が必要なケース
産業廃棄物を収集する場所とおろす場所の許可が必要となります。
通過するだけの場合、その都道府県の許可は必要ない
産廃を積載した状態で通過するだけの場合は、通過する都道府県の許可は必要ありません。
例えば、三重県で産業廃棄物を収集して、愛知県を通過して岐阜県の処分場に持ち込むケースでは、三重県と岐阜県の収集運搬許可のみで可能となります。
都道府県をまたいで運搬する事例
- 愛知県で収集した産業廃棄物を岐阜県の処分場に持ち込む
→愛知県と三重県の許可が必要 - 三重県で収集した産業廃棄物を愛知県の処分場に持ち込む
→三重県と愛知県の許可が必要 - 岐阜県で収集した産業廃棄物を愛知県を通過して三重県の処分場に持ち込む
→岐阜県と三重県の許可が必要(愛知県は通過するだけのため不要)
申請実績
かなで行政書士法人では、産業廃棄物の収集運搬業の許可をはじめとして、産廃関係の許認可を広く扱っております。
創業以来、愛知県、名古屋市を中心として多数の実績をいただいております。
管理システム導入
自社開発の管理システムにより、複数の許可日や車両の把握・管理を行っています。
更新時期が近づいてきましたら、講習会や更新手続きのお知らせをさせていただきます。
積替え保管にも対応
産業廃棄物の積替保管にも対応いたします。
廃棄物を「収集」してから、中間処理場等に持ち込むまでの間に、自社の倉庫や土場に、廃棄物を一旦おろして保管したい。
自社の倉庫や土場で、パレットやコンテナ等で、収集した廃棄物を一旦保管しておいて、処分場に持ち込むときはまとめて運搬したい。
というようなことがしたい場合は、「積替え保管あり」という分類の許可を取得する必要があります。
積替え保管ありの場合は、用地確保や建物の構造等についてのご相談から用意購入や工事が必要な場合のプランニングのお手伝いもさせていただきます。
また、産業廃棄物の積替え保管場所を設置する自治体によっては、近隣住民への住民説明会が場合もあります。
積替保管の新規許可や、保管場所(置き場・土場)の追加、品目の変更等もぜひご相談ください。
中間処理業、施設設置
中間処置業にも対応いたします。
産業廃棄物の中間処理(処分業)の許可や、施設設置、譲り渡し等の手続きもぜひご相談ください。
全国対応
愛知県だけではなく、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方やその他の地域も全国対応いたします。
Web対応完備
オンラインにてお打ち合わせをご希望のお客様には、LINE、ChatWork、メール、GoogleMeet、zoom等、お客様の必要に応じてオンラインにて対応いたします。
ご指定のアプリやツールがありましたらお申し付けください。
産廃講習会の予約
産業廃棄物関連の許可を取得しようとする場合、法人の役員等が日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の行う講習を受講する必要があります。
インターネットから講習を申し込みできます。
地域によっては予約がはやく埋まってしまうため、早めの申込をおすすめします。
基本的に、どの県で受講しても内容は同じで、全国的に使えますので、ご都合が合えばどこで受講していただいてもかまいませんが、できれば近いほうが何かと楽だと思います。
ただし、産業廃棄物の更新申請について、受講するべき講習や有効期限が自治体によって取り扱いが違うことがあるため、適切な講習であるか事前にご確認ください。
暫定講習会(新型コロナ感染防止)
令和3年2月現在、産廃の許可を取得するための講習会は、「暫定講習会」として、講習をオンラインで行い、試験のみ会場で受験するという方式になっています。
通常の開催方法にもどるまでどれくらいの期間を要するかわかりませんが、当面の間はこの形が続くと思われます。
暫定講習会を予約する場合は、下記のリンク先より「暫定講習会」の予約に進んでください。
従来の「講習+試験」という形ではなく、講習はオンラインで好きな日時に受講して、試験は会場に出向いて受験しますので、試験会場の予約を取る必要があります。
経営診断書
産業廃棄物の収集運搬許可では、規定の決算内容に満たない場合や法人の設立後3期を経過していない場合、中小企業診断士、公認会計士の経営診断書が必要になる場合があります。
経営診断書が必要な場合は、弊社提携の中小企業診断士をご紹介いたします。
産廃関連の取扱業務
- 収集運搬業の新規取得
- 積替え保管の新規取得
- 更新の申請
- 他府県での許可取得
- 中間処理業の許可取得
ワンポイント
産廃関連業に関しましては、一般的な収集運搬業務はもちろんのこと、積替え保管や中間処理等の難易度の高い案件でも対応できます。
お気軽にお問い合わせください。
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