古物商許可
古物商許可
かなで行政書士法人では、名古屋市内の古物商許可申請を代行しています。
古物商許可申請では、申請書の作成に加えて、住民票・履歴事項全部証明書などの書類収集の手間もありますので、ぜひ、かなで行政書士法人の古物商許可申請代行サービスをご利用ください。迅速丁寧な対応ができるように心がけております。
古物商許可とは
「古物商」とは、古物を買り、販売する営業をいいます。
リサイクルショップ・古着店・中古ゲームショップ・金券ショップ・オークションサイト・ECサイトを利用した物販等、古物商許可が必要な事業はたくさんあります。
主たる営業所を管轄する警察署に提出する
古物商許可を取得しようとする場合は、主たる営業所(本店等)を管轄する警察署の生活安全課に、古物商許可申請をする必要があります。
古物商許可の申請書には主に、法人名(個人の場合は氏名)、営業所について、管理者についての情報等を記入します。
許可を受けられない場合
古物商許可には欠格事由が定められています。
許可を受けようとする場合、申請者本人や社長をはじめとして、法人の役員や管理者の中に次に該当する方がおみえになる場合は許可を受けられません。
事前に必ずご注意ください。
古物商営業許可 人的欠格事由
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
- 法人役員の中に1~8に該当する者がいる
その他、古物商許可取得に関するお問合せなどがありましたら、お気軽にお問合せください。
ご相談は無料とさせて頂いております。
よくある質問と回答
- 行政書士に古物商許可申請を依頼した場合、依頼者は警察に1回も行かずに済みますか?
物商許可の一般的な取扱として、警察署への許可申請は行政書士で代行できますが、許可が無事に下りて古物商許可証を警察署に引き取りにいくときには、基本的に営業者様にお願いしております。
特段の事情がなければ、行政書士が代行で古物商許可証を受け取ることはできませんので、許可証引取時の1回は、警察署に足を運んで頂くことになります。- 古物商許可の申請に何日くらいかかりますか?
必要書類の取り寄せや申請書の作成に1~2週間程度、警察署に古物商許可申請が受け付けられてから1ヶ月半程度かかります。
- 支店を増やす場合はどうなりますか?
以前は、都道府県ごとにそれぞれ古物商許可を取得していたのですが、現在は、主たる営業書を管轄する警察署に届け出ることによって営業可能です。
- 管理者が退職してしまいました。
すぐに代わりの管理者を任命してください。そして、警察署に変更届の提出が必要です。