深夜酒類提供飲食店営業開始届出

お客さんにお酒を提供するお店で、深夜0時を超えて営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。
ただし、お酒を提供する全ての店舗に必要な訳ではなく、主食を提供するお店(牛丼屋・ラーメン店・うどん店など)は、届出は必要ありません。
なお、「風俗営業」と混同されがちですが、接客行為を提供する店舗(風俗営業店)は、深夜0時以降の営業はできませんので、「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業店」の兼業はできません。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要な業種の一部
バー / ダイニングバー / ガールズバー / ダーツバー / プールバー / 居酒屋 / 焼肉店 / 鍋料理店 / 立呑み屋など
※上記の業種以外でも、届出が必要な場合もありますし、上記の業種でも不要な場合があります。
一度お問い合わせください。
ガールズバーに関する注意点
ガールズバーに関しまして、いわゆる「バー」の形態での営業なら問題はないのですが、「接客行為」をしてしまうと、風俗営業店となってしまい、風俗営業の許可無く営業した場合は、風営法違反という事になる恐れがありますので、十分に注意してください。
ダーツバーに関する注意点
ダーツバーに関しましては、ダーツの台数や規模などにより、ゲームセンターとして、風俗営業の許可が必要な場合もありますので、十分に注意してください。