社交飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ等)の名義変更
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ等の接待を伴う飲食店の名義変更について書いてみます。
厳密には「名義変更」ではないが…
厳密にいうと「名義変更」ではなく、許可を取直したり法人ごと売却するという別の方法になるのですが、ここでは便宜上と一般的に使われる用語として「名義変更」として扱います。
これらの営業は「接待を伴う飲食業」として、「風俗営業許可1号営業(社交飲食店)」という営業許可を取得して営業する必要があります。
今回は、「風俗営業許可の取得」そのものではなく、「すでに取得している風俗営業許可を他社に名義変更する方法」を考えてみます。
風俗営業許可を他者の名義することができるかにつきましては、現状の風俗営業許可を個人名義で取得しているか、法人(株式会社や合同会社等)にて取得しているかによって、大きく変わります。
ケース1 風俗営業許可を取り直す方法
まず、個人で風俗営業許可を取得している場合は、許可をそのまま他者に渡すことはできません。(相続等の制度を除く)
個人で取得している風俗営業許可は、「その人」が取得している許可ですので、例えばAさんが経営している「キャバクラXYZ」に風俗営業許可をBさんに渡す・名義変更する、というようなことはできません。
この場合、Aさんが「キャバクラXYZ」の営業許可を一旦返納して、Bさんが新たな風俗営業許可として「キャバクラXYZ」の風俗営業許可を取得し直す必要があります。(もちろん、別の名前で許可を取得することも可能です。)
許可申請→検査は必要
店舗内の設備が全く同じであっても書面での申請と検査が行われます。
風俗営業許可を一旦取り下げる形になりますので、「営業できない期間」が発生します。
風俗営業許可を返納するタイミングは、許可申請を担当する行政書士や管轄の警察署と相談して頂く必要があります。
法人成りでも同じ扱い
ちなみに、このルールは、個人から法人への変更にも適用されます。
例えば、Aさんが「個人事業として営業許可を取得して経営していたが、商売が軌道に乗ってきたので株式会社を立ち上げて法人化する」という場合であっても、Aさん個人とは別の主体(新しい株式会社)が営業許可を取得する必要があるため、風俗営業許可は取直しとなります。
個人から別の個人に変更する場合、個人から法人に変更する場合、法人から法人への変更、法人から個人への変更、共に許可の取直しが必要。一般的にはこの方法が取られます。
ケース2 法人ごと譲渡する方法
風俗営業許可を法人(株式会社・合同会社等)で取得している場合は、「法人ごと渡す」という方法も可能です。
この場合は、許可を法人が取得しているため、法人を渡してしまえば、風俗営業許可は法人にくっついていく形になります。
代表取締役や取締役の変更以外に、株式に譲渡など決めることがたくさんあり、細かい手続きも必要ですが、許可や契約関係が、ほぼそのまま引き継げることは大きなメリットといえます。
M&A
ただし、法人自体に債務や税金の未納がある場合などは、それらの負債まで引き継ぐことになってしまう可能性があるため、しっかりと話し合いや事業譲渡契約書を交わす必要があります。
この方法では、風俗営業許可自体の手続きはそれほど難しいものではありませんが、「法人の譲渡」には、大きなリスクがありますので、専門家に相談することをおすすめします。
ケース3 法人の分割
あまり使われない方法ですが、「法人を分割する」という方法もあります。
例えば、A社が、3店舗の風俗営業許可を取得していて、そのうち1店舗の風俗営業許可を会社分割して、B社に渡す。というようなケースです。
A社を分割して新たなB社を立ち上げる「新設分割」、既存のB社に、A社の許可の一部を譲渡する「吸収分割」、いずれの方法も可能です。
合併の事前承認を受ける
ただし、事前に公安委員会から「合併の承認」を得る必要があります。
分割の承認はかなり時間がかかることと、会社分割の登記や官報公告などに時間がかかるため、かなり長めの期間を見込んでおく必要があります。
この方法で営業を譲渡する場合は、お店に休業期間を設ける必要はありません。
しばらくは運命共同体
また、新設合併・吸収合併の注意点としては、「しばらくの期間は分割前の法人と一体に見なされる」ことです。
例えば、A社から「キャバクラXYZ」をB社に新設分割して、営業許可をスライドさせた場合、しばらくの間は、A社とB社は同一主体と見なされます。
分割後にA社が大きなペナルティーを受けてしまうと、B社も同じくペナルティーを受けてしまいます。
分割の方法を取る場合は、この点にも注意してください。
飲食店許可
風俗営業許可(1号営業)は、飲食を伴う営業許可ですので、風俗営業許可だけではなく、保健所での飲食店営業許可も必要に応じて変更する必要があります。
申請→検査を再度受ける必要がある場合がほとんどだと思いますが、保健所は管轄によって取り扱いが大きく違いますので、お店の所在地を管轄する保健所に予めご確認ください。
飲食店許可に関しては、今回の記事でお知らせした警察の風俗営業許可とは若干取り扱いが違いますので、ケースによって保健所に相談されることをおすすめします。
まとめ
以上、風俗営業許可の名義変更(営業譲渡)に関して、現実的な方法を3通りあげてみました。
実際には、店舗の賃貸借契約やリース契約、保証会社の審査などもありますので、簡単にはできない部分もあります。
実際に名義変更をお考えの場合は、店舗の管理をしている管理会社や大家さん、行政書士等に相談することをおすすめします。
麻雀店の場合
麻雀店・雀荘(4号営業)の場合も、本記事と同じです。
麻雀卓の売却なども含んで考える必要があります。
性風俗の場合
また、今回の記事中では触れませんでしたが、店舗型性風俗や無店舗型性風俗特殊営業でも考え方は同じです。