風俗営業許可
風俗営業許可申請のお手伝い
風俗営業許可は営業するお店の分類が数種類あります。
正確にいうと風俗営業許可の分類に属さないものもありますが、ここでは風俗営業関連の許認可としてご説明致します。
風俗営業関連の業務
- 社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ等)の開業
- 飲食店の開業
- バーの開業
- 麻雀店の開業
- 無店舗型性風俗特殊営業の開業
- 映像送信型性風俗特殊営業の開業
- その他、風俗関係の業務
社交飲食店
名古屋市内での風俗営業店許可申請のお手伝いを致します。
キャバクラ・ラウンジ・スナック等の接待を伴う飲食店(社交飲食店)を営業するためには、風俗営業許可を取得しなければなりません。
風俗営業許可には、1号~5号及び特定遊興飲食店の種別がありますが、社交飲食店は、このうち、「1号営業」に分類されます。
営業の種類 | 定 義 |
1号営業 | 社交飲食店 ・ 料理店(和室) キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(旧5号営業) 例:カップル喫茶など |
3号営業 | 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの 例:ネットカフェなど |
4号営業 | マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 例:マージャン店、パチンコ店など |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業 例:ゲームセンター、ダーツバーなど |
風俗営業許可の要件
風俗営業許可を受けるには、要件を備えている事が必要です。
社交飲食店の許可要件には大きく分けて下記の3つがあります。
- 立地要件
- 構造要件
- 人的要件
立地要件
都市計画法の用途地域や保護対象施設との距離などにより制限があります。
「商業地域」や「学校や病院からの距離」などがキーワードになります。
錦や栄では問題にならないことが多い
立地要件に関して、名古屋市中区の錦や栄地域では、近くに保護対象施設があっても許可を受けることができる地域があります。
構造要件
主に、店内の構造に関する要件です。
居抜きでも要件を満たしていない場合もありますので、現地確認が必要です。
人的要件
過去の風営法違反や犯罪歴などによって風俗営業許可を受けることができない場合があります。
飲食店営業許可
社交飲食店の営業許可では、飲食店営業の許可を受けることが必須要件となっています。
このため、飲食店営業の許可を取得することができる構造要件も満たしている必要があります。
深夜酒類提供飲食店
お客さんにお酒を提供するお店で、深夜0時を超えて営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。
ただし、お酒を提供する全ての店舗に必要な訳ではなく、主食を提供するお店(牛丼屋・ラーメン店・うどん店など)は、届出は必要ありません。
「接待行為」はできません
深夜酒類提供飲食店では、いわゆる接待行為はできません。接待行為を伴う営業をする場合は、風俗営業許可(社交飲食店)を取得することが必要となります。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要な業種(例示)
バー / ダイニングバー / ダーツバー / プールバー / 居酒屋 / 焼肉店 / 鍋料理店 / 立呑み屋など
上記の業種は例示です。店舗の種別や名称よりも、営業実態で判断が必要となります。
ワンポイント
風俗営業許可に関しましては、迅速な対応を心がけております。
夜間対応も可能です。お気軽にご相談ください。