一時支援金の事前確認について(お客様限定)

緊急事態宣言の影響による一時支援金の支給申請に必要な「事前確認」につきまして、かなで行政書士法人では、登録確認機関として登録していますので、申請をされる場合は、ぜひお声がけください。
今回は、過去に、かなで行政書士法人と取引をいただいたことがあるお客様のみ限定とさせていただきます。
かなで行政書士法人との取引履歴のあるお客様で事前確認が必要な方がおられましたら、担当の行政書士か、会社代表電話番号までご連絡ください。
尚、一時支援金自体の代行は行っておりませんが、パソコンの操作方法や必要書類のアドバイスなどのご相談は、既存顧客様似限り無料で対応させていただきます。
事前確認とは
一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。経済産業省WEBサイトより引用