建設業許可申請における押印廃止
愛知県の建設業許可について、「全面的に印鑑を廃止する」との通知がありました。
新型コロナウィルス対策や行政手続きの電子化に向けた取り組みのひとつだと思われます。
従来、建設業許可には「前回申請時の印鑑を同一」の印鑑を押印する必要がありました。(印鑑を変更したときに等の例外規定もあり。)
「前回と同じ印鑑=この会社が本当に申請している」との確認をしていたのですが、今回の廃止により、電話確認等に変わっていくようです。
申請者側も役所側もこれから手探りで対処方法を考えていくことになりますが、ひとまず感染症対策と電子化に向けての大きな決断であると思います。
今後、建設業許可だけではなく、様々な行政手続きで印鑑が廃止されていくことは間違いないでしょう。
ただし、印鑑を廃止するために他の部分で手間がかかる証明をすることが必要になる可能性もあり、その点には注意が必要だと思います。
愛知県ウェブサイトより
1 押印及び署名について
(1) 法定様式及び本県の規則や手引で提出を求めている様式の全てについて、押印を不要とします。
また、個人名の記載は全て記名(自筆によらない)で差し支えありません。(2) 経営業務の管理責任者等の経験内容(請負実績)確認に用いていた『発注証明書』については廃止します。
詳細は『2 経営業務の管理責任者等の経験内容の確認方法の変更について』をご確認ください。(3) 押印のある申請書及び届出書の受付は、当面の間継続します。
ただし、一件の申請書又は一連の届出において、押印がある様式とない様式が混在することは認めません。(4) 既に入手済みで「印」の記載がある様式は、(押印なしで)引き続き使用いただいて差し支えありません。