キッチンカーでの移動販売(飲食店許可)
飲食店のお客様から、キッチンカーによる移動販売について何件かお問い合わせをいただきましたので、記事にまとめておきます。
基本的な考えとして、その場(キッチンカー)で調理をする場合は、飲食店営業許可が必要、調理をしない(お店の厨房で調理した弁当等を販売する)場合は、許可不要となります。
手早く移動販売を開始した場合は、キッチンカーとして必要な設備を整えた中古車の購入も視野にいれると良いかもしれません。
ただし、調理する商品や調理方法によって必要な設備が違いますので、「バッチリ」という車両はなかなか見つかり辛いと思いますので、急ぎでなければ普段からチェックをしておくことが必要だと思います。
「全国を回りたい!」など、県をまたいで販売する場合はそれぞれの県や自治体で許可が必要になります。実際に県をまたいで遠征する場合などは、事前に必ず販売する場所を管轄する保健所に確認してください。
また、公園などで販売したい場合には、その管轄の許可(公園なら土木事務所など)が必要です。
目次
質問事項まとめ
- すでに飲食店営業許可があっても別途許可が必要ですか?
別途必要です。許可は、場所と人(または法人)に対して与えられるので、新たにキッチンカーを導入する場合は、車(=場所)で許可を取得する必要があります。
- 検査の方法は?
キッチンカーの保管場所(駐車場)を管轄する保健所が行ないます。
ただし、ケースによっては、保健所の駐車場で検査を行う場合もあります。- キッチンカーに必要な設備はありますか?
水回りが必要です。排水用と蛇口をタンクなどで備えていただく必要があります。
また、営業中でも扉を閉められるような車でないと許可がでません。
例えば、ワゴン車の後ろのドアを開けて販売はできません。
引き戸などで営業中でも随時ピタッとドアが閉められる車でないとNGです。- キッチンカーでの飲食店営業許可を出す保健所はどこですか?
車の保管場所を管轄する保健所です。