(令和3年9月追記)産廃許可(収集運搬)の講習について
産廃許可(収集運搬)の更新申請につきまして、役員の方に講習を受講していただく必要があります。
しかし、令和2年8月現在は、新型コロナウィルスの影響のために、従来の方式ではなく「暫定講習会」としてオンラインにて受講後、会場にて試験を受講する方式になっています。
暫定講習会とは
暫定講習会は、当センターで行っている各種の講習会を暫定的にオンライン講義で行うものです。
講習会の法的な位置づけや、受講対象者は従来の講習会と同様です。
受講に当たっては、「各講習会の概要と受講料」及び「申込から修了証が届くまでの流れ」をご確認のうえお申込みください。「日本廃棄物処理振興センター」より
また、県外移動を避けるために県をまたいでの受講が禁止されているため、愛知県内の事業者様は、愛知県内で行われる試験会場にしか申込みできません。
令和2年の9月まで予定が出ていますが、愛知県で行われる試験会場の予約状況はすでにいっぱいです。
10月以降の取扱がどのようになるかわかりませんが、下記のWebサイトより10月以降の申込みを受付ていくと思いますので、お時間のあるときに確認して、お申込みください。
暫定講習会のオンライン申込
産廃(収集運搬)の暫定講習会は、オンラインで申込むことができます。
また、現在は暫定講習会とされていますが、従来の講習会も同サイトからオンライン予約が可能です。
産廃講習会の申込URL
講習の申込みは下記URLよりお願いします。
予約時に受講者の顔写真データが必要です
オンライン申込時に、顔写真のデータが必要ですので、予めご用意ください。
更新期限までに産廃講習が受講できない場合
現在の愛知県の廃棄物対策課の取扱としましては、更新期限までに講習を受講していなくても更新申請は受け付けられます。
その場合、必ず講習を受講するという誓約書を添付して産廃許可の更新申請を行い、後日、必ず受講しなければなりません。
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準のうち、申請者の能力に係る基準として公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する各申請に応じた講習会の修了した者であることとしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、同センターが講習会の開催を中止・延期したことから、申請者の能力に係る基準として申請時に必要としている講習会の修了証等の取扱いにつきまして、以下のとおり対応することとします。
1 講習会が再開され次第、速やかに講習会を修了し、修了できない場合には申請を取り下げる旨の誓約書を添付してください。誓約書に定めはありませんが、別添記載例を参考にしてください。
2 講習会を修了した後、修了証の写しを提出してください。(修了証の原本照合も行います。)
3 修了証の写しが提出され、原本を確認しなければ許可できませんが、申請書が受理されていれば、従前の許可の有効期間の満了後であっても許可・不許可の処分がされるまでの間は、処理業を行うことができます。
4 新規・変更許可申請については、この対応は行いません。ただし、至急許可を取得しなければならないような合理的な理由(会社の吸収合併など)があれば個別に対応します。
5 今回の措置は、講習会の中止に伴う一時的な取扱いです。なお、申請書の受付期間(収集運搬業は3カ月前から、処分業は4カ月前から)については変更ありませんので、ご承知ください。「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて」:愛知県環境局資源循環推進課より
受講しないと新しい許可証がもらえません
更新申請が受け付けられたあとも、講習の修了証を提出しなければ、新しい許可証が発行されません。
収集運搬業をはじめとする産廃関連の業務では、許可証の提示が求められることが多々ありますので、収集運搬許可の期限が近い事業者様は、できるだけ早めに講習・試験を受けておかれることをおすすめいたします。
令和3年2月追記
産廃許可関連の講習会につきまして、令和3年2月現在におきまして、予約が非常に取り辛い状況になっています。
暫定講習会の講習自体はオンラインで行うために、どこからでも視聴可能ですが、試験会場の予約がなかなか取れません。
現在、受講したい地域の試験会場予約がいっぱいで取れない場合は、4月以降の講習予定が出るまで待つしかありませんが、たまにキャンセルが出る場合もあります。
産廃許可をどうしてもはやめにほしいときなどは、暫定講習会の予約状況を随時確認してみることをおすすめします。
令和3年5月追記
暫定講習会と呼ばれていたオンラインを活用した講習会ですが、暫定講習会という名称ではなくなりました。新型コロナウィルスが収束したあとはわかりませんが、当面は、オンラインによる講習+現地での受験というのがスタンダードになっていくと思われます。
産廃講習会の予約状況ですが、相変わらず予約が取れない状況となっています。
緊急事態宣言が発令されていたことなどから、県をまたいでの講習(試験)を受講できないなどの状況が続いていましたが、新型コロナが一旦落ち着いた4月ごろから予約状況が厳しくなってきました。
産廃許可の更新申請は、受講していないくても救済措置として産廃許可を更新できるという状況が続いています。令和3年4月~5月に緊急事態宣言が再発例されたことから、この状況はまだしばらく続きそうです。
令和3年9月追記
JWセンターの産廃許可の講習につきまして、予約が取りづらい状況が続いています。
「許可期限までに講習が受けられない場合でも更新許可申請を受け付ける」という暫定処置はまだ全国的に継続している様子です。
ただし、暫定措置にて更新申請が受け付けられたとしても、講習修了証の提示をしなければ新しい許可証が受け取ることはできませんし、この措置がいつまで続くかわかりませんので、早めに講習の受講をされることをおすすめします。