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建設業許可の財産的基礎500万円の証明方法|残高証明書の注意点

2026 8/10
許可要件

建設業許可の要件のうち、意外と段取りでつまずくのが財産的基礎——いわゆる500万円の証明です。

結論から整理します。直前の決算内容で財産要件を満たせれば、残高証明書は不要です。満たせない場合に、銀行の残高証明書で証明します。 そしてこの残高証明書、「早く取っておけば安心」ではありません。取得のタイミングにこそ注意が必要です。

この記事のポイント

  • 直前決算の自己資本で満たせれば残高証明書は不要
  • 残高証明書は基準日が申請直前4週間以内(初日算入)のもの
  • 早く取りすぎると期限切れになり取り直しになる
  • 残高証明書は申請日から逆算して最後の方に取るのが基本
  • 複数口座を合算する場合は基準日をすべて同一にする
目次

証明方法は2通り:決算書か、残高証明書か

財産的基礎500万円の証明は、大きく次の2通りです。

  1. 直前決算の自己資本:自己資本500万円以上で満たせる場合は、残高証明書は不要です
  2. 残高証明書:決算の内容などによって、残高証明書(基準日が申請直前4週間以内・初日算入のもの)を添付する必要があるケースがあります

つまり最初の確認ポイントは、直近の決算書です。決算で足りていれば、この記事の残りの心配は不要になります。

→ 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】

残高証明書の取り方

残高証明書は、口座のある金融機関で取得します。

  • 窓口のある通常の銀行:窓口や担当者にお願いして取得します
  • ネット銀行など窓口のない銀行:オンラインでダウンロードできる場合もあります

発行自体は難しい手続きではありません。難しいのは、次の「いつ取るか」です。

最大の注意点:早く取りすぎると「期限切れ」になる

残高証明書は、基準日が申請直前4週間以内(初日算入)のものである必要があります。つまり、早く取りすぎると期限切れで取り直しです。「準備は早いほど良い」の感覚で最初に取ってしまうと、肝心の申請時に使えない——実務で本当にある失敗です。

さらに、残高証明を取得できるタイミングが限られている場合もあります。たとえば売上金の入金に合わせて残高を確保したいケースです。この場合は、入金のタイミングと申請のタイミングを事前に調整できると、申請がスムーズに運びやすくなります。

書類集め全体の段取りの中で、残高証明書だけは「最後の方に、申請日から逆算して取る」——これが基本の考え方です。

残高証明書は早く取ればいいわけではありません!基準日は申請直前4週間以内なので、申請日から逆算して取るのがコツですよ。

当法人からのアドバイス

残高証明書の取得日は、申請スケジュール全体から逆算して決めるものです。当法人では、他の書類の準備状況を見ながら「この週に取ってください」という形でご案内しています。資金繰りの都合がある場合ほど、早めにご相談いただけると調整の幅が広がります。

→ 会社設立と同時に建設業許可を取るスケジュール

よくあるご質問

500万円は「使ってはいけないお金」ですか?

残高証明書は、証明日時点の残高を証明するものです。要件の考え方や証明後の資金の扱いについては、状況に応じてご説明します。

複数の口座の残高を合算できますか?

合算できます。ただし、残高証明書が2枚以上になる場合は、すべての基準日が同一である必要があります。複数の銀行で同じ日を基準日にそろえる段取りが必要になるため、取得前に手順を整理しておくことをおすすめします。

どうしても500万円を用意できません。

残高証明書に代替手段はありません。ただし、諦める前に確認すべきこと(直前決算の自己資本など)があります。 → 500万円の残高証明が用意できない|建設業許可は諦めるべきか


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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