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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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会社設立と同時に建設業許可を取るスケジュール

2026 8/10
ケース別

「会社を作って、すぐに建設業許可も取りたい」——独立や分社のタイミングで、よくいただくご相談です。

結論からお伝えします。設立と許可申請の同時進行は可能です。ただし、法人の登記が完了しないと始められない手続きがあり、通常の新規申請よりその分だけ時間がかかります。この記事では、設立から申請までの現実的なスケジュールを解説します。

この記事のポイント

  • 設立と許可申請の同時進行は可能だが、登記完了後にしかできない手続きがある
  • 開業届・社会保険加入・残高証明の取得は登記完了が前提
  • 役所提出後の約2ヶ月は短縮できず、設立前の段取りが勝負
  • 資本金500万円以上での設立も選択肢に入れて検討する価値がある
  • 経管になる方は設立時から取締役に入れておく
目次

登記完了を待たないとできない3つの手続き

新設法人の許可申請では、次の手続きが申請の前提になります。いずれも登記完了後にしか進められません。

  1. 税務署への開業届
  2. 社会保険の加入手続き
  3. 銀行口座の開設 → 残高証明書の取得(資本金が500万円未満の場合)

「登記が終わればすぐ申請できる」と思っていると、ここで想定外の待ち時間が発生します。

全体スケジュール(資本金500万円以上の場合)

  1. 法人設立(登記完了)
  2. 税務署への開業届
  3. 社会保険の加入
  4. 建設業許可申請書の提出
  5. 提出 → 正式受付(調整期間 約1ヶ月)→ 内部審査(約1ヶ月)→ 許可

通常の新規申請と比べて、1〜3の手続きの分だけ時間がかかります。役所に提出してからの約2ヶ月は短縮できないため、設立前の段階でどれだけ段取りしておけるかが勝負です。

設立前に決めておきたい2つのこと

① 資本金の額

資本金が500万円未満の場合、財産要件の証明のために残高証明書が必要になります。そのためには銀行口座を速やかに開設しなければならず、手順がひとつ増えます。これから資本金を決められる段階なら、500万円以上での設立も選択肢に入れて検討する価値があります。

② 役員構成

経管になる方は取締役に就任している必要があるため、設立時の役員構成は許可要件を見据えて設計します。実務上、登記が申請の支障になるのは、ほぼ役員構成だけです。設立後に「経管候補が役員に入っていなかった」と気づくと、変更登記からやり直しになります。

当法人からのアドバイス

会社設立と許可申請を別々に進めると、往復の待ち時間が積み上がります。当法人では会社設立のサポートから許可申請までワンストップで対応していますので、定款や資本金を決めてしまう前にご相談いただくと、最短ルートの設計がしやすくなります。社会保険の手続きは、グループの社会保険労務士(かなで労務パートナーズ)と連携して並行で進められます。

資本金や役員構成は許可要件に直結します。定款や資本金を決めてしまう前にご相談いただくと、手戻りを防いで最短ルートを設計しやすいですよ!

→ 個人事業主のまま建設業許可を取るか、法人成りしてから取るか → 500万円を超える工事を受けたい|許可取得までの期間と逆算スケジュール → 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】

よくあるご質問

設立から許可まで、トータルでどれくらいかかりますか?

通常の新規申請が着手から1ヶ月半〜2ヶ月半程度で、新設法人の場合はこれに設立後の手続き(開業届・社会保険・口座開設など)の分が上乗せされるイメージです。

設立前でも相談できますか?

むしろ設立前がベストです。資本金や役員構成は許可要件に直結するため、決めてしまう前にご相談いただくと手戻りを防げます。

できたばかりの会社で、実績がなくても許可は取れますか?

取れます。会社としての実績ではなく、経管・技術者となる「人」の経験や資格で審査されるためです。設立メンバーの経歴が鍵になります。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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