「会社を作って、すぐに建設業許可も取りたい」——独立や分社のタイミングで、よくいただくご相談です。
結論からお伝えします。設立と許可申請の同時進行は可能です。ただし、法人の登記が完了しないと始められない手続きがあり、通常の新規申請よりその分だけ時間がかかります。この記事では、設立から申請までの現実的なスケジュールを解説します。
この記事のポイント
- 設立と許可申請の同時進行は可能だが、登記完了後にしかできない手続きがある
- 開業届・社会保険加入・残高証明の取得は登記完了が前提
- 役所提出後の約2ヶ月は短縮できず、設立前の段取りが勝負
- 資本金500万円以上での設立も選択肢に入れて検討する価値がある
- 経管になる方は設立時から取締役に入れておく
登記完了を待たないとできない3つの手続き
新設法人の許可申請では、次の手続きが申請の前提になります。いずれも登記完了後にしか進められません。
- 税務署への開業届
- 社会保険の加入手続き
- 銀行口座の開設 → 残高証明書の取得(資本金が500万円未満の場合)
「登記が終わればすぐ申請できる」と思っていると、ここで想定外の待ち時間が発生します。
全体スケジュール(資本金500万円以上の場合)
- 法人設立(登記完了)
- 税務署への開業届
- 社会保険の加入
- 建設業許可申請書の提出
- 提出 → 正式受付(調整期間 約1ヶ月)→ 内部審査(約1ヶ月)→ 許可
通常の新規申請と比べて、1〜3の手続きの分だけ時間がかかります。役所に提出してからの約2ヶ月は短縮できないため、設立前の段階でどれだけ段取りしておけるかが勝負です。
設立前に決めておきたい2つのこと
① 資本金の額
資本金が500万円未満の場合、財産要件の証明のために残高証明書が必要になります。そのためには銀行口座を速やかに開設しなければならず、手順がひとつ増えます。これから資本金を決められる段階なら、500万円以上での設立も選択肢に入れて検討する価値があります。
② 役員構成
経管になる方は取締役に就任している必要があるため、設立時の役員構成は許可要件を見据えて設計します。実務上、登記が申請の支障になるのは、ほぼ役員構成だけです。設立後に「経管候補が役員に入っていなかった」と気づくと、変更登記からやり直しになります。
当法人からのアドバイス
会社設立と許可申請を別々に進めると、往復の待ち時間が積み上がります。当法人では会社設立のサポートから許可申請までワンストップで対応していますので、定款や資本金を決めてしまう前にご相談いただくと、最短ルートの設計がしやすくなります。社会保険の手続きは、グループの社会保険労務士(かなで労務パートナーズ)と連携して並行で進められます。
資本金や役員構成は許可要件に直結します。定款や資本金を決めてしまう前にご相談いただくと、手戻りを防いで最短ルートを設計しやすいですよ!
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よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

