鉄骨や製缶を手がける会社が500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(鋼構造物工事業)が必要になります。ただしこの業種、「うちの仕事は本当に鋼構造物か」の見極めに注意点が多いのが特徴です。このページで整理します。
この記事のポイント
- 鋼構造物は形鋼・鋼板の加工・組立てで工作物を築造する工事
- 棒鋼(鉄筋)は鉄筋工事業、形鋼・鋼板(鉄骨)は鋼構造物工事業
- 製作から一貫なら鋼構造物、現場組立てのみならとび土工が基本
- 工場での製作・加工のみは建設工事に該当しない場合がある
鋼構造物工事業の工事範囲
鋼構造物工事は、形鋼・鋼板などの鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 鉄骨工事(建物の鉄骨の製作・加工から組立てまで)
- 橋梁工事、鉄塔工事、水門などの門扉設置工事
- 貯蔵用タンクなどの設置工事(製缶)
間違えやすい隣接業種:2つの線引き
① 「鉄筋」との違い:棒鋼か、形鋼か
| 扱うもの | 業種 |
|---|---|
| 棒鋼(鉄筋)の加工・組立て | 鉄筋工事業 |
| 形鋼・鋼板など(鉄骨)の加工・組立て | 鋼構造物工事業 |
→ 鉄筋工事業の建設業許可|工事範囲・資格・鋼構造物との違い
② 「とび土工」との違い:製作から一貫か、組立てのみか
同じ鉄骨工事でも、製作・加工から組立てまで一貫して請け負うなら鋼構造物工事、現場での組立て(建方)のみを請け負うならとび土工工事で判断されるのが基本です。鉄骨業界の慣行的な分業がそのまま業種の線引きに響くため、自社の受注範囲の確認が重要です。
製缶業者の注意点:「工場での製作だけ」は建設工事ではないことも
製缶・鉄骨加工の会社でよくあるのが、工場内での製作・加工のみで、現場施工を伴わないケースです。この場合、取引が製造・販売にあたり、建設工事に該当しない場合があります。
「建設業許可を取れと言われたが、そもそもうちの仕事は建設工事なのか」——この判断から始める価値があります。許可が不要なのに取得の準備をするのも、必要なのに気づかないのも、どちらももったいない話です。
許可が不要なのに取得の準備をするのも、必要なのに気づかないのも、どちらももったいない話です。
営業所技術者になれる資格・実務経験
鋼構造物工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士(種別:躯体)、技術士、技能検定「鉄工」「製罐」など
- 実務経験ルート:鋼構造物工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:土木工学・建築学・機械工学等の指定学科卒業+実務経験3年または5年
鋼構造物工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

