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土木一式工事の建設業許可|専門工事との関係と「一式」の誤解

2026 8/10
業種別

土木一式工事で許可を検討するとき、まず整理すべきは「一式」という言葉の意味です。建築一式と同じく、土木一式も「何でもできる万能許可」ではありません。このページでは、土木一式工事の範囲と専門工事との関係をコンパクトに解説します。

土木一式も「何でもできる万能許可」ではありません。

この記事のポイント

  • 土木一式は元請として総合的に土木工作物を建設する業種
  • 専門工事を単独で500万円以上請けるなら専門業種の許可が必要
  • 1,500万円の軽微基準は建築一式だけで、土木一式は500万円
  • 下請で入る工事はとび土工など内容に応じた専門業種で判断
目次

土木一式工事の工事範囲

土木一式工事は、元請として、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。具体的には次のようなイメージです。

  • 道路・河川・橋梁・トンネルなどの総合的な土木工事を元請で請け負う
  • 宅地造成などを一体の工事として総合的にマネジメントする

複数の専門工事を束ねて土木工作物を完成させる、元請の総合調整の業種です。対象が建築物なら建築一式、土木工作物なら土木一式、という関係になります。

→ 建築一式工事の建設業許可|「一式があれば何でもできる」の誤解

「一式」の誤解:専門工事の単独受注はカバーしない

土木一式の許可があっても、とび土工・舗装・しゅんせつなどの専門工事を単独で500万円以上(税込)請け負うなら、その専門業種の許可が必要です。

もうひとつ注意したいのが軽微な工事の基準です。「一式は1,500万円まで許可不要」と言われることがありますが、1,500万円の基準は建築一式工事だけです。土木一式工事は他の業種と同じく、500万円未満(税込)が許可不要のラインです。

営業所技術者になれる資格・実務経験

土木一式工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。

  • 資格ルート:1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)、技術士(建設部門等)など
  • 実務経験ルート:土木一式工事について10年以上の実務経験
  • 指定学科ルート:土木工学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)

土木一式工事でよくあるご質問

宅地造成の工事は土木一式ですか?

総合的な企画・調整を伴う造成は土木一式で判断されることが多いですが、規模や内容によってはとび土工での整理になる場合もあります。工事の中身での判断です。

公共の道路工事を元請で受けたい場合は?

総合的な道路工事なら土木一式、舗装だけを請けるなら舗装工事業という整理が基本です。入札参加を見据えるなら経審も含めた計画をおすすめします。 → 舗装工事業の建設業許可|工事範囲・資格・とび土工との関係

下請で土木工事に入る場合も土木一式ですか?

土木一式は元請の総合調整が前提の業種です。下請で入る工事は、とび土工など内容に応じた専門業種で判断するのが基本です。

取得までの流れ

要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。

業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。

→ 建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】


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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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