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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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500万円を超える工事を受けたい|許可取得までの期間と逆算スケジュール

2026 8/10
ケース別

「500万円を超える工事の話が来ている。許可を取れば受けられるが、間に合うのか」——このページは、そんな状況の方のための逆算スケジュールです。

先に結論です。役所に書類を出してから許可が下りるまでの約2ヶ月は、誰にも短縮できません。 勝負はその前、書類準備のスピードで決まります。工事の話が具体化した時点が、動き出すタイミングです。

この記事のポイント

  • 500万円以上(税込)の工事を請け負うには建設業許可が必要
  • 役所に出してからの約2ヶ月は短縮できない
  • 着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的なライン
  • 遅れの原因は書類準備。登記(役員構成)と社会保険が特に時間がかかる
  • 契約まで1ヶ月では新規申請は現実的に間に合わない
目次

前提:500万円以上(税込)の工事には許可が必要

1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅までが許可不要の範囲)。注意点が2つあります。

  • 請負代金には、注文者から支給された材料費(市場価格+運送費)も含まれます
  • 契約を分割しても金額は合算されます。「500万円未満に分ければ大丈夫」は通用しません

つまり「ぎりぎり超えそう」な案件は、超える前提で許可取得を考えるべきです。

許可までの全体スケジュール

段階期間の目安
① 着手・書類収集数日〜数ヶ月(お客様の状況次第)
② 申請書類の作成書類が揃えば数日程度(当法人の場合)
③ 役所へ提出 → 正式受付調整期間 約1ヶ月(補正・不足の解消を含む)
④ 受付 → 内部審査 → 許可約1ヶ月

すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的なラインです。

大事なのは、コントロールできるのは①②だけ、ということです。③④は役所側の期間で、急いでもらう方法はありません。③の調整期間は、補正や不足を減らすことで「長引くのを防ぐ」ことはできますが、ゼロにはできません。

準備で時間がかかりやすいのはこの2つ

当法人の経験上、申請が遅れる原因は圧倒的に①、つまりお客様側の書類準備です。特に時間がかかりやすいのが次の2つです。

  • 登記関係:実務上、申請の支障になるのはほぼ「役員構成」です。変更が必要な場合、登記が終わるまで申請できません
  • 社会保険関係:加入義務のある保険に未加入の場合、加入手続きが前提になります

また、必要書類の中には紛失していると再発行に時間がかかるものがあります。「何が必要で、何が手元にないか」の確認だけでも、今日始める価値があります。

→ 愛知県の建設業許可 必要書類チェックリスト

逆算の目安:契約時期までどれくらいあるか

工事の契約時期から逆算すると、動き方は次のように変わります。

  • 契約まで3ヶ月以上ある:準備期間を含めても比較的余裕があります。ただし登記や保険で想定外が出ることはあるため、先延ばしは禁物です
  • 契約まで2ヶ月前後:順調に進めば間に合う可能性はありますが、書類準備に手間取る余地はほぼありません。すぐの着手が必要です
  • 契約まで1ヶ月:新規申請では現実的に間に合いません。契約時期を後ろにずらせないか、取引先との調整も含めて検討することになります(なお、500万円未満に収めるための契約分割はできません)

当法人からのアドバイス:完璧よりスピード

完璧な書類を揃えてから出せば、補正は少なく済みます。しかし、そのためにお客様の負担が大きくなり、書類集めの途中で準備が止まってしまえば本末転倒です。当法人では、状況を伺った上で必要最小限かつ進めやすい方法をご提案し、①の期間を短くすることに力を注いでいます。ここが行政書士の腕の見せどころだと考えています。

役所に出してからの約2ヶ月は誰にも縮められません。勝負は提出前の書類準備です。工事の話が具体化した時点が、動き出すタイミングですよ!

→ 元請から「建設業許可を取れ」と言われたら|最短で取るための段取り → 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】

よくあるご質問

申請を急いでもらうようお願いできますか?

できません。役所側の期間(調整約1ヶ月+審査約1ヶ月)は固定と考えてください。短縮できるのは提出前の準備だけです。 → 建設業許可は最短でどれくらいで取れる?【愛知県の実際の日数】

許可が下りる前に、500万円以上の工事を契約してもいいですか?

できません。無許可のまま500万円以上(税込)の工事を請け負うことは建設業法違反です。契約のタイミングが許可日以降になるよう、スケジュールを調整してください。

書類が何も揃っていない段階で相談してもいいですか?

その段階でのご相談が一番の近道です。御社の状況で本当に必要な書類だけを絞り込み、集める順番からご提案します。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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