建設業許可の必要書類をネットで調べると、長い一覧が出てきて圧倒されます。しかも、その多くは他県の運用が混ざっていたり、御社には不要な書類が含まれていたりします。
このページでは、愛知県知事許可の新規申請を前提に、必要書類を「誰が用意するか」で3つに整理します。全部を暗記する必要はありません。押さえるべきは「お客様にしか用意できない書類」と「時間がかかる書類」です。
この記事のポイント
- 必要書類は「誰が用意するか」で3つに分けると迷わない
- 取得スピードを左右するのはお客様にしか用意できない書類
- 一番時間がかかりやすいのは経管の経験を証明する資料
- 営業所技術者の実務経験は愛知県では裏付け資料の添付が原則不要
- 残高証明書は早く取りすぎると取り直しになる場合がある
必要書類は3種類に分けると迷わない
| 分類 | 内容 | 誰が用意するか |
|---|---|---|
| ① 申請書類一式 | 許可申請書・各種様式 | 行政書士が作成 |
| ② 公的な証明書類 | 登記事項証明書など役所で取得するもの | 行政書士が代行取得できるものが多い |
| ③ 会社・個人の資料 | 経験の証明資料、残高証明書など | お客様にしか用意できない |
行政書士に依頼した場合、①②はお任せいただけます。つまり、取得スピードを左右するのは③です。
① 申請書類一式(新規・知事許可の主なもの)
- 建設業許可申請書(様式第1号)と別紙(役員等の一覧表・営業所の一覧表・営業所技術者等一覧表)
- 工事経歴書(2号)、直前3年の工事施工金額(3号)※実績がない場合も作成します
- 使用人数(4号)、誓約書(6号)
- 常勤役員等(経管)証明書(7号または7号の2)と略歴書
- 健康保険等の加入状況(7号の3)、営業所技術者等証明書(8号)
- 令3条使用人の一覧表(11号)、役員等の調書(12号)、株主調書(14号・法人)
- 財務諸表(法人:15号〜17号の2/個人:18号・19号)
- 営業の沿革(20号)、所属建設業団体(20号の2)、主要取引金融機関名(20号の3)
② 役所で取得する証明書類
- 登記されていないことの証明書と身元(身分)証明書:いずれも申請時3ヶ月以内のもの。個人事業主本人、役員等の一覧表・令3条使用人に記載した全員分が必要です(顧問・相談役・株主等は除く)
- 登記事項証明書、定款(法人)など
提出部数は正本1部+副本1部(写し可)です。ここまでは型が決まった世界なので、行政書士に任せれば手戻りはほぼ起こりません。
③の主役:経験の証明資料
一番時間がかかりやすいのが、経管(経営業務の管理責任者)の経験を証明する資料です。経験を積んだ会社の状況で、必要資料が大きく変わります。
- 建設業許可のある会社での経験:役所側も許可の事実を把握しているため、資料が軽減されやすいです
- 許可のない会社での経験:その会社が建設業を経営していたことの証明として、工事の契約書、注文書+請書、請求書+入金記録などの資料が必要です
- 個人事業主としての経験:確定申告書などで証明します。控えを処分してしまっていると再発行に時間がかかる(古いものは発行できない)ため、要注意です
なお、営業所技術者(旧・専任技術者)の実務経験については、愛知県は裏付け資料の添付が原則不要です。ここは他県と大きく違うポイントです。
→ 愛知県は実務経験の証明資料が原則不要って本当?【経管の証明との違いに注意】
残高証明書:取得タイミングに注意
財産要件(500万円)を直前決算の自己資本で満たせない場合は、残高証明書が必要になります。この書類は取得のタイミングが重要で、早く取りすぎると期限切れで取り直しになる場合があります。売上金の入金に合わせたい事情がある場合は、申請のタイミングと調整しながら進めるとスムーズです。
「紛失していた」が一番の時間ロス
必要書類の中には、紛失していると再発行に時間がかかるもの、そもそも再発行できないものがあります。当法人からのお願いはひとつ。原本類は、破棄する前に必ずスキャンしてください。 そして許可を考え始めたら、何が手元にあるかの確認だけでも早めに始めてください。
原本類は破棄する前にスキャンしておいてくださいね。何が手元にあるかの確認だけでも、早めに始めるのがおすすめですよ。
→ 500万円を超える工事を受けたい|許可取得までの期間と逆算スケジュール
当法人からのアドバイス
書類集めで挫折しそうになったら、それは集め方の設計が御社に合っていないサインです。当法人では、状況をお聞きした上で「御社の場合に本当に必要な書類だけ」を絞り込んだリストをお渡ししています。長い一覧と格闘する前に、一度ご相談ください。
→ 愛知県の建設業許可 申請実務ガイド【名古屋の行政書士が解説】
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

