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法人の役員等に、日本に住所の無い外国人がいる場合

2019 6/07
建設業許可コラム

建設業許可では、法人の役員、令三条の使用人、個人事業の支配人等について、経歴書を添えた上で、身元証明、登記されてないことの証明書を添えて提出しなければなりません。

しかしながら、役員等の中に、外国籍の方がいる場合は、添付書類が変わります。

日本に住所のある外国人の場合は、(外国人)住民票と、登記されてないことの証明書を添付します。
これは特に問題なく処理できます。

問題があるのは、日本に住民票の無い外国人の方です。

そのような場合は、「宣誓供述書」というものを添付します。
これは、日本の公証役場や領事館、又は外国の公証役場等で作成します。

作成の方法に関しては、国によりそれぞれの決まりや制度がありますので、一概には言えません。

すでに役員に入ってしまっている場合は仕方ありませんが、可能であれば、事前に相談をしてから、役員追加をしてください。
新規の会社であれば、どうしても無理なら役員から外して許可申請するという方法がありますが、許可業者の場合は、「許可業者が役員を追加したものの、役員の宣誓供述書を添付できない=変更届を出せない。」というような事態が予想されます。

このようなケースの場合は、行政書士や担当役所に、事前相談して頂くことをおすすめいたします。

建設業許可コラム
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行政書士落合健太郎

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