【令和5年7月】機械工具商の皆様
建設業許可が取得しやすくなりました
令和4年4月。愛知県知事の建設業許可につきまして、取扱に大幅な改正がありました。
今回の改正によって、以前、許可の取得ができなかったお客様につきましても、取得しやすくなったと思われます。
改正内容についての詳しい内容は、下記のページを御覧ください
また、令和5年7月には、専任技術者に関する緩和措置がありました。この緩和措置により、機械器具設置工事業の専任技術者になれる対象の方が増えました。
機械器具設置業での建設業許可取得を全面サポート
弊社では、過去に多数の機械器具工事店さんや工作機械の制作会社、商社様からのご相談をいただいたり、多数のご紹介をいただいております。
すぐに建設業許可の取得できるお客様もお見えになりますが、機械器具設置関連では簡単にはいかない会社様が多く、その時難しい場合でも、数年後に取得できるように長年かけてのお付き合いもさせて頂いております。
機械器具設置業は取得難易度が高い
近年、機械器具設置工事業での許可取得を希望されるお客様が増えています。
業界のコンプライアンスの問題によるところが大きいのですが、機械器具設置工事業は通常の建設業とはニュアンスが違う部分もありますので、実績はあっても、それを証明することが難しい場合が多いです。
本当に建設業許可が必要か?業種は?
そもそも、会社が行っている仕事が許可が必要な仕事であるかどうかを確認する必要があります。
また、扱うのが機械工具や工作機械であるからといって、必ずしも、建設業許可の分類の中の機械器具設置工事業に当てはまるとは限りません。
建設業法でいうところの機械器具設置工事業というのは非常に範囲が狭いです。
場合によっては、とび土工コンクリート工事業や、管工事業、電気工事業等の他の業種が当てはまることも見受けられます。
機械器具設置関連の工事実績と証明書類等の確認
以上のことから、業務内容をしっかりとお聞きした上で、許可の準備に取り掛かります。
実績はあるものの、その実績を証明することが困難なために、断念されるお客様もお見えになります。
そのような場合でも、数年後に取得できるようにしっかりとアドバイスをさせて頂きます。
なぜ難しい?機械器具設置工事
建設業許可の取得をするにあたって、問題になりやすい点は、機械器具設置工事業が取得し辛いという問題よりも、むしろ会社さんの工事実績の証明が難しいことが多いです。
一般的に、愛知県の初回の建設業許可申請では、「発注証明書」という書類を添付して、その会社さんが建設工事を行っていたことを証明するのですが、その発注証明書には取引先の代表者等の証明が必要です。
機械商社さんは、取引先が超大手企業しかいない、というようなことが多々あり、本当に工事実績があったとしても、取引先が大きすぎるという理由で、発注証明書に発注者の代表印がもらえない、という問題で躓くことが多いです。
定款の事業目的も問題になりがち
また、一般的な建設業の会社では、事業目的に「○○工事」「○○の施工」というような文言を入れるのが一般的なのですが、私が過去に拝見した機械工具商社さんの定款では、「工事」や「施工」という言葉が入っていることが少ないように感じます。
定款に工事等の文言が入っていないと建設業許可の取得ができない訳ではありませんが、その分、証明しなければならない資料が増えてしまう傾向があります。
定款変更が必要な場合は、変更後の文言の提案などのご相談にも対応しております。
建設業許可の専任技術者要件が緩和されました(令和5年7月追記)
建設業を営む際に必要とされる専任技術者の設置要件について、一部緩和がありました。これまでの制度では、実務経験を3年や5年に短縮するためには、特定の学科卒業が主な要件でしたが、法改正により新たな選択肢が追加されました。
緩和の対象となる検定種目及び対応する指定学科
検定種目 | 指定学科 | (参考)緩和対象許可業種 |
---|---|---|
土木施工管理 造園施工管理 | 土木工学 | 左官、とび・土工、石、屋根、 タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、 塗装、防水、熱絶縁、さく井、水道施設、清掃施設、解体 |
建築施工管理 | 建築学 | 大工、左官、とび・土工、石、屋根、 タイル・れんが・ブロック、鉄筋、板金、ガラス、 塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、 建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 |
電気工事施工管理 | 電気工学 | 機械器具設置、消防施設 |
管工事施工管理 | 機械工学 | 鉄筋、しゅんせつ、板金、機械器具設置、熱絶縁、 さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設 |
※ 検定種目の第二次検定合格者については、その種別につき、当該資格で専任技術者要件 を満たす者は、当該実務経験の緩和の対象から除きます。(資格で要件を満たす方は資格で 登録します。)
本改正による機械器具設置工事業への影響
「建築施工管理技士」「電気施工管理技士」「管工事施工管理技士」の資格者について、3年または5年での実務経験で専任技術者になることができます。
従来では、資格で取得できない業種については、学歴以外での短縮が不可能であったため、専任技術者になれる対象の方が増えました。
現在、すでに施工管理技士さんが在籍している起業はもとより、これから新規で社員を採用される場合にも、今回の改正を考慮していただけると、新規取得や業種追加が申請しやすくなるかと思います。
よくある質問と答え
- 他の行政書士に頼んだらすすまなかった
-
その先生が建設業許可に精通されている先生でしたら、難しい案件だと思いますが、もし不慣れな方が担当されていた場合、詳しくお話をお聞きできれば可能な場合もあり得ます。
- 機械器具設置工事の実績はありますか?
-
愛知県内では、多数の実績があります。
有名な商社様にも多数お付き合い頂いております。
その中には、建設業許可を取得された方もお見えになりますし、諦めた方、今後の取得に向けて準備されている会社さんもあります。 - 以前、「取引先の代表者印をもらう必要がある」と言われて諦めました。他の方法はありませんか?
-
以前は、取引先の代表者印にて、発注したことを証明する方法がありましたが、現在ではそのような取り扱いは無くなり、他の書類で代用できるようになりました。以前のルールにて諦めておられた方も、現在のルールでは取得可能かもしれません。是非一度ご相談ください。
お気軽にお問い合せください。
機械関係の建設業許可は、本当に場数を踏んでいないと理解することが難しいです。
当事務所では、多数の申請を行っておりますので、安心してご依頼頂くことができます。