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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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  1. ホーム
  2. 経営事項審査(経審)

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するために、経営事項審査(経審)という手続きをしなければなりません。
事業年度終了届を提出するときに、同時に申し込みます。

弊社では、経審をはじめとして建設業許可関連に多数の実績がございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

事業年度終了届と一緒にご依頼ください。

経審の申請代行をご依頼頂く場合は、事業年度終了届けと一緒にご依頼ください。

経審を受ける場合は、工事経歴書などの書き方を経審用の書き方にしなければなりませんので、その段階からご依頼頂いた方がスムーズに処理できます。

また、初回は前年分の工事経歴書を差し替えなければならないことが多いため、2年分の工事台帳をご用意いただくことが必要になります。

評点アップのアドバイス

経営事項審査では、申請した業種について、評点が付きます。
その評点によって、入札できる公共工事のランクが決まります。

  • 経営事項審査を受ける業種を絞る
  • 完成工事高を移行する
  • 費用対効果の高い講習などを受講する

上記の方法をはじめとして、経営事項審査の結果点数をアップするお手伝いも、可能な限りさせていただいております。経審の評点についての効果の高いアドバイスができる場合もございますので、できるだけ余裕をもってご相談ください。

経審

分析機関での経営分析も代行します

経営事項審査をうけるためには、国の指定する分析機関にて経営分析を受ける必要があります。
経営分析についても、経営事項審査と同様に代行いたしますのでお気軽にご相談ください。

経営事項審査の期限切れに注意

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありませんので注意が必要です。

公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。

以上のことから、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、経営事項審査の有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査の有効期間を切らさないために

毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります(3月決算の会社があれば、7月末日まで)。
また、申請するにあたり、事前に建設業許可に係る決算の事業年度終了届の提出を行い必要があります。

経審相談

よくある質問と答え

審査基準日とはなんですか?

審査基準日=決算日と考えてください。

準備期間はどれくらい必要ですか?

普段からお付き合い頂いているお客様でしたら準備期間はそれほど必要ありませんがお早めにご連絡ください。
初回のお客様は、建設業許可の状況把握からはじめる必要がありますので、3ヶ月程度いただいております。

分析機関への分析申請も代行してくれますか?

代行致します。委任状に押印をいただいて、弊社提携の分析機関への申請代行を行います。

公共工事の指名願いや初期設定も代行できますか?

指名願いのお手伝いは可能ですが、初期設定に関しましては会社様にお願いしています。
電子証明書(ICカード)の取得等も同様に、お客様にご案内しております。

決算未到来で経審を受けることは可能ですか?

可能です。ただし、完成工事高など、ほとんどの項目が0になりますので点数は低いです。

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