解体工事を行うためには
建築物等の解体工事を行うためには建設業許可(建築・土木・解体)または、解体工事業登録が必要です。建設業許可を取得できない場合や、建設業許可は取得しているが、該当する業種を持っていない場合では、都道府県への解体工事業登録が必要になります。
都道府県ごとに登録が必要
解体工事業登録は、複数の都道府県で解体工事を行う場合は、各都道府県ごとに登録を受ける必要がありますのでご注意ください。
例えば、愛知県の業者が愛知県で解体業登録をしている場合でも、他県での解体工事をすることはできません。愛知県以外に、岐阜県と三重県で解体工事を行う場合は、愛知県への登録に加えて、岐阜県と三重県への解体工事業登録も必要になります。
解体工事業の登録を受けるための要件
法で定める登録拒否事由に該当しないこと
「解体工事業に関する行政処分や刑罰を受けてから2年以内」、「暴力団員またはその関係者」に該当する方や、役員の中に該当する人がいる法人は、解体工事業登録ができない場合があります。
技術管理者を選任していること
解体工事業の技術管理者になるための要件は下記のとおりです
資格基準の区分 | 資格基準の内容 | 提出書類 | |
(1) | 所定学科+実務経験 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 | 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書 |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上 | |||
(2) | 実務経験 | 実務経験8年以上 | 実務経験証明書 |
(3) | 建設業法[技術検定] | 1級建設機械施工技士 | 資格証等の写し (+実務経験証明書 ※の場合のみ) |
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。) | |||
1級土木施工管理技士 | |||
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。) | |||
1級建築施工管理技士 | |||
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。) | |||
(4) | 建築士法[建築士試験] | 1級建築士 | |
2級建築士 | |||
(5) | 職業能力開発促進法[技能検定] | 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。) | |
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+合格後実務経験1年以上※ | |||
(6) | 技術士法[技術士試験] | 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。 | |
(7) | 所定学科+実務経験+講習 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 | 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習 | |||
(8) | 実務経験+講習 | 実務経験7年以上+講習 | 実務経験証明書+修了証の写し |
(9) | 国土交通大臣が登録する試験 | 解体工事施工技士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会) | 合格証等の写し |
(10) | 国土交通大臣による認定 | 国土交通大臣が上記(1)~(9)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 | 認定証の写し |
- 所定学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 - 講 習
国土交通大臣が実施する講習
国土交通大臣が登録する講習<解体工事施工技術講習(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)
実務経験で申請する場合
解体工事業登録の技術管理者の要件を実務経験で提出する場合は、基本的にはその当時に在籍していた会社等に証明してもらう必要がありますが、廃業や疎遠などの理由で証明が取れない場合は、その旨ご相談ください。
将来的な建設業許可の取得にも繋がる
「解体工事業」は、実務経験を積んだ会社等が当時取得していた業種なども確認する必要があるため、建設業許可の業種の中では、比較的取得しづらい部類と言っても良いかと思います。解体工事業自体が、解体工事業登録もしくは該当する業種の建設業許可を受けていなければ実務経験として成り立たないためです。
すぐには建設業許可(解体)の取得が難しい場合でも、解体工事業登録をした上での解体工事業の実務経験は認められますので、解体工事業登録をしてから実務経験を積むことで将来的に建設業許可(解体工事)の取得を目指すこともできます。
注意:500万円以上の工事を請負うことはできません
500万円以上の解体工事を請負う場合は、建設業許可が必要になりますのでご注意ください。
まずは無料相談
解体工事業登録をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。