「昔、行政書士に相談したけど、資料が集められなくて諦めた」——そんな経験をお持ちの方に、ぜひ知っていただきたい変化があります。
令和4年3月、愛知県知事の建設業許可について、取扱に関する大きな変更がありました。結論からお伝えします。経営経験の証明資料の運用がかなりゆるくなり、以前諦めていた方も、いまなら取得できる可能性があります。
この記事のポイント
- 令和4年3月、愛知県知事許可の経営経験の証明資料の運用が大きく緩和された
- 証明資料の必要件数は「毎月1件」から実質1年あたり1〜2件程度に減った
- 発注証明書は現在の愛知県では使われず、請求書等+入金履歴で証明する運用
- 以前資料集めで諦めた方も、いまなら取得できる可能性がある
何が変わったのか:証明資料の必要件数が大幅減
変わったのは、経営経験を証明する際の添付資料の考え方です。
従来、法人の事業目的の中に「工事」「施工」など建設業の仕事だとわかる記載がない場合や、建設業関係の記載があっても証明したい業種と一致しない場合は、大量の証明資料を求められていました。具体的には「一致していない場合は毎月1件の証明書が必要」という重さです。
令和4年3月の変更で、この要件が軽くなりました。実質的に、1年あたり1〜2件程度で済むようになったのです(実際にはもう少し細かいルールがあります)。
経験年数分の資料を毎月分そろえるのと、年1〜2件で済むのとでは、負担がまったく違います。
ここ数年の変遷:「発注証明書」の時代からの流れ
この改正は、単発の変更ではなく、数年がかりの流れの到達点です。
① 「工事契約書の原本」か「発注証明書」の時代
ほんの数年前まで、経営経験の証明には「工事契約書等の原本」か、「発注者の代表印を押印した発注証明書」が必要でした。実際には工事契約書を作成していないお客様が多いため、発注証明書での申請が中心でしたが、ここに大きなハードルがありました。
発注者が大きな会社の場合、代表印をいただくことが非常に困難なのです。上場企業から工事を請け負っていることを証明しようとすると、その上場企業の代表取締役の印鑑が必要——このハードルで断念する会社さんも少なくありませんでした。
② 印鑑廃止で「請求書+入金履歴」に
全国的な印鑑廃止の流れで、申請書類への押印が減っていき、発注証明書の押印も不要にする方向にシフトしました。具体的には、「請求書等+入金の履歴」等で証明できるようになりました。取引先に押印をお願いする必要がなくなり、ハードルは大きく下がりました。
※現在の愛知県では、発注証明書という書式は使われていません。
③ そして令和4年:必要件数の減少
その上で今回の改正により、必要件数が「毎月1件」から「年1〜2件程度」になりました。資料の形式も、必要な量も、数年前とは別世界と言っていい変化です。
以前諦めた方は、もう一度ご検討ください
以前、行政書士や建設事務所に相談して「無理だ」と思い、諦めてしまったお客様も、この改正でかなり建設業許可を取得しやすくなったと思います。特に「発注者の代表印」でつまずいた会社さんは、非常に多いはずです。 当時の状況のまま記憶が止まっているなら、ぜひもう一度ご検討ください。
昔、資料が集められずに諦めた方も、令和4年の運用変更で取得できる可能性がありますよ。もう一度検討してみてくださいね。
なお、経管の経験証明が実務経験(技術者)の証明と扱いが違う点は、今も変わりません。全体像はこちらで整理しています。
→ 愛知県は実務経験の証明資料が原則不要って本当?【経管の証明との違いに注意】 → 経管の経験を証明できないときの対処法【証明資料の集め方】
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

