建設業許可(電気工事業)を取得して、金看板も掲げて一安心——ちょっと待ってください。自社で電気工事を施工するなら、もうひとつ手続きが残っています。 みなし電気工事業登録です。
この記事のポイント
- 建設業許可は請け負うため、電気工事業登録は施工のための制度で役割が別
- 自社で電気工事を施工するなら、許可取得とセットでみなし登録を済ませる
- みなし登録は建設業許可の業種を問わずできる
- 経験があっても、証明の要件を満たす形で示せないことがある
なぜ「もうひとつ」必要なのか
建設業許可は500万円以上(税込)の工事を請け負うための制度、電気工事業登録は電気工事を施工するための制度。役割の違う2つの制度があるため、許可を取っても施工側の手続きは別に必要なのです。
建設業許可の電気工事業を取得したら、必然的に電気工事登録をできる状態とも言えます。だからこそ、自社で施工するのであれば、みなし電気工事業登録をしておく必要があります。許可取得の勢いのまま、セットで済ませてしまうのが正解です。
みなし登録の便利なところ
みなし登録は、建設業許可に紐づける形の登録です。通常の登録と比べて手続きの位置づけが軽く、しかも建設業許可の業種を問いません。電気工事業以外の許可でも、みなし登録は可能です。
当法人では、建設業許可(電気)の取得をお手伝いしたお客様には、みなし登録までワンセットでご案内しています。
登録実務の教訓:「本当のことも、証明できなければ認められない」
みなし登録に限らず、電気工事業登録の世界でよくあるのが、経験の証明問題です。
経験があることと、それを証明できるということは、別の話です。 経験していたことは嘘ではないのに、証明の要件(登録電気工事業者の下での経験であること等)を満たす形で示せない——電気工事登録では本当によくある話です。
本当のことも、証明できなければ認められない。厳しいようですが、これが許認可の世界のルールです。だからこそ、証明できるうちに、証明できる形で手続きを進めておくことが何よりの防御になります。
本当のことも、証明できなければ認められない。
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

