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建設業許可を取ったら電気工事業の「みなし登録」を忘れずに

2026 8/10
関連許認可

建設業許可(電気工事業)を取得して、金看板も掲げて一安心——ちょっと待ってください。自社で電気工事を施工するなら、もうひとつ手続きが残っています。 みなし電気工事業登録です。

この記事のポイント

  • 建設業許可は請け負うため、電気工事業登録は施工のための制度で役割が別
  • 自社で電気工事を施工するなら、許可取得とセットでみなし登録を済ませる
  • みなし登録は建設業許可の業種を問わずできる
  • 経験があっても、証明の要件を満たす形で示せないことがある
目次

なぜ「もうひとつ」必要なのか

建設業許可は500万円以上(税込)の工事を請け負うための制度、電気工事業登録は電気工事を施工するための制度。役割の違う2つの制度があるため、許可を取っても施工側の手続きは別に必要なのです。

建設業許可の電気工事業を取得したら、必然的に電気工事登録をできる状態とも言えます。だからこそ、自社で施工するのであれば、みなし電気工事業登録をしておく必要があります。許可取得の勢いのまま、セットで済ませてしまうのが正解です。

→ 電気工事業登録とは|建設業許可との関係【みなし登録】

みなし登録の便利なところ

みなし登録は、建設業許可に紐づける形の登録です。通常の登録と比べて手続きの位置づけが軽く、しかも建設業許可の業種を問いません。電気工事業以外の許可でも、みなし登録は可能です。

当法人では、建設業許可(電気)の取得をお手伝いしたお客様には、みなし登録までワンセットでご案内しています。

登録実務の教訓:「本当のことも、証明できなければ認められない」

みなし登録に限らず、電気工事業登録の世界でよくあるのが、経験の証明問題です。

経験があることと、それを証明できるということは、別の話です。 経験していたことは嘘ではないのに、証明の要件(登録電気工事業者の下での経験であること等)を満たす形で示せない——電気工事登録では本当によくある話です。

本当のことも、証明できなければ認められない。厳しいようですが、これが許認可の世界のルールです。だからこそ、証明できるうちに、証明できる形で手続きを進めておくことが何よりの防御になります。

本当のことも、証明できなければ認められない。

→ 電気工事業の建設業許可|電気工事業登録との違い

よくあるご質問

みなし登録をしないまま施工していたらどうなりますか?

施工のための登録がない状態は避けるべきです。気づいた時点で速やかに手続きしてください。現状をお聞かせいただければ、最短の整え方をご案内します。

下請に施工してもらう場合もみなし登録が必要ですか?

自社で施工するかどうかが分かれ目です。施工体制をお聞かせいただければ、要否を整理します。

建設業許可の更新とみなし登録の関係は?

みなし登録は建設業許可に紐づいているため、許可の状態と連動します。許可の管理とあわせて面倒を見るのが安全です。 → 建設業とセットで必要になる許認可まとめ


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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