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電気工事業登録とは|建設業許可との関係【みなし登録】

2026 8/10
関連許認可

電気工事の会社の許認可は、正直、ややこしいです。建設業許可(電気工事業)と電気工事業登録の区別がつらい——実務でもそう感じるほどです。この記事で、登録side の制度を整理します。

先に全体像です。

  • 電気工事業登録:電気工事を施工するための登録
  • 建設業許可(電気工事業):500万円以上(税込)の工事を請け負うための許可

役割が違うので、「どちらかがあればいい」とはなりません。

→ 電気工事業の建設業許可|電気工事業登録との違い

この記事のポイント

  • 電気工事業登録は施工のため、建設業許可は500万円以上を請け負うための制度
  • 役割が違うため「どちらかがあればいい」とはならない
  • 実務経験の証明者は登録電気工事業者に限られ、未登録の会社では証明できない
  • みなし登録は建設業許可に紐づける仕組みで、許可の業種は問わない
目次

実務で困るポイント:経験の証明者が「登録業者」に限られる

電気工事業登録の実務で本当に困るのが、実務経験の証明です。

実務経験の証明者は、登録電気工事業者でなくてはなりません。 ところが、電気工事業登録をしていない会社はまだまだ多いのです。つまり、未登録の会社でどれだけ長く働いても、登録のための実務経験として証明できない——このパターンで行き詰まるケースが実務では少なくありません。

経験していたことは嘘ではないのに、証明の仕組みに乗らない。電気工事登録、思ったよりシビアなのです。転職や独立を考えている電気工事士の方は、いま在籍している会社が登録業者かどうか、早めに確認しておくことをおすすめします。

未登録の会社での経験は登録の証明に使えないことがあります。転職や独立を考えている方は、今の会社が登録業者かどうか早めに確認しておきましょう!

みなし登録:建設業許可に紐づける便利な仕組み

もうひとつ知っておきたいのが「みなし登録」です。みなし電気工事業登録とは、建設業許可に紐づけて電気工事業の登録をするようなイメージの制度です。

そして意外なことに、建設業許可の業種は問いません。電気工事業の許可を持っていなくても、建設業許可があればみなし登録ができます。建設業許可を取った会社が自社で電気工事を施工するなら、この みなし登録が現実的なルートです。

→ 建設業許可を取ったら電気工事業の「みなし登録」を忘れずに

当法人からのアドバイス

電気工事の会社は、建設業許可・電気工事業登録・資格者(電気工事士)の3つの歯車を噛み合わせる必要があり、どこから整えるかの順番設計が大切です。「今の体制で何が取れて、何が足りないか」の棚卸しからお手伝いします。

→ 建設業とセットで必要になる許認可まとめ

よくあるご質問

500万円未満の工事しかしないなら、登録だけでいいですか?

施工のためには登録が必要で、500万円以上を請けないなら建設業許可は不要です。ただし元請から許可を求められるケースは増えています。

登録の実務経験は何年必要ですか?

第二種電気工事士の場合、免状取得後3年以上の実務経験(登録電気工事業者の下でのもの)が軸になります。経歴によって確認事項が変わるため、職歴をお聞かせください。

登録は都道府県ごとに必要ですか?

営業所の置き方によって登録先が変わります。営業所の計画とあわせてご相談ください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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