結論からお伝えします。一人親方でも、建設業許可は全く問題なく取れます。 従業員がいないことも、個人事業であることも、許可の障害にはなりません。
この記事のポイント
- 一人親方でも建設業許可は全く問題なく取れる
- 経管と営業所技術者は1人で兼任できる
- つまずきやすいのは要件そのものより経験の証明
- 許可のない業者での経験は契約書や請求書+入金記録などの資料が必要
目次
要件は法人と同じ考え方。そして1人で満たせる
建設業許可の人的要件は、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者(旧・専任技術者)の2つです。そしてこの2つは、1人で兼任できます。
つまり、ご自身に建設業の経営経験と、技術者としての要件(資格または実務経験)があれば、一人親方でも人的要件は揃います。あとは財産要件(500万円)などを確認するだけです。
つまずきやすいのは、要件より「証明」
一人親方の場合、要件そのものより、これまでの経験をどう証明するかがポイントになることが多いです。
たとえば経営経験の証明では、経験を積んだ先に建設業許可があったかどうかで必要資料が大きく変わります。許可のない業者での経験を使う場合は、工事の契約書や注文書+請書、請求書+入金記録といった資料が必要です。
「経験はあるのに、資料が手元にない」というご相談は珍しくありません。諦める前に、何が残っていて何を集められるか、一度整理してみる価値があります。
一人親方でも許可は取れますよ。ポイントは経験の証明です。資料が手元になくても、何が残っていて何を集められるか、一度整理してみる価値があります!
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

