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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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個人事業主のまま建設業許可を取るか、法人成りしてから取るか

2026 8/10
ケース別

「そろそろ建設業許可を取りたい。でも法人化の話もある。どちらを先にすべきか」——個人事業主の方から本当によくいただくご質問です。

結論を先にお伝えします。近々法人成りすることが確定しているなら、法人を作ってから法人で申請。法人化のタイミングが未定なら、状況によるところが大きいため要相談——これが当法人の基本的な考え方です。

この記事のポイント

  • 法人成りが確定しているなら法人を作ってから法人で申請
  • 令和2年10月改正の事業承継認可で空白期間なしの引き継ぎが可能に
  • 承継認可でも新規申請と同程度以上の書類準備が必要
  • 判断に大きく影響するのは社会保険などのランニングコスト
  • 法人化が未定・当分先なら個人で取る選択肢も十分あり得る
目次

昔と今で、答えの前提が変わった

以前は、個人事業で取った許可を法人に引き継ぐことができませんでした。法人成りしたら許可の取り直しで、制度上どうしても無許可の期間が発生していたのです。

現在は違います。令和2年10月の改正で事業承継認可という制度ができ、個人の許可を法人へ、許可の空白期間なしで引き継げるようになりました。しかも、新規申請でかかる手数料9万円が不要です。

→ 法人成りしたら許可はどうなる?事業承継認可の実務

「引き継げるなら個人で取っても損はない」とは言い切れない

制度だけ見ると「とりあえず個人で取っておけばいい」ように見えます。ただし、実務ではそう単純ではありません。

事業承継認可では、新規申請と同程度以上の書類を準備する必要があります。 手数料はかからなくても、書類準備の負担はしっかり発生します。法人化が数ヶ月先に見えているなら、最初から法人で取った方が、手間は一度で済みます。

判断の主役は、許可よりランニングコスト

もうひとつ大事な視点があります。法人成りの損得に大きく影響するのは、実は許可の手続きよりも、社会保険などのランニングコストです。

法人化すれば、社会保険をはじめ毎年続くコストの構造が変わります。許可の取り方だけを切り出して決めるのではなく、法人化そのものの損益とあわせて慎重に判断されることをおすすめします。当グループには社会保険労務士(かなで労務パートナーズ)が在籍していますので、そのあたりも含めてご相談いただけます。

法人成りが確定しているなら法人で申請、未定なら個人で取る選択肢もありますよ。社会保険などのランニングコストも含めて判断するのがおすすめです!

当法人の考え方まとめ

  • 法人成りが確定している → 法人設立を待って(または設立と同時進行で)法人として申請
  • 法人成りは未定・当分先 → 個人で取る選択肢が十分あり得ます。将来の引き継ぎの負担も含めて、状況を伺った上でのご提案になります

→ 会社設立と同時に建設業許可を取るスケジュール → 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】

よくあるご質問

個人で取った許可は、法人成りしたら自動で引き継がれますか?

自動では引き継がれません。事業承継認可の手続きが必要で、しかも事前認可制です。法人成りを決めたら、実行する前にご相談ください。

引き継ぎに費用はかかりますか?

新規申請の法定手数料9万円は不要です。ただし、書類の準備は新規申請と同程度以上で、それなりの負担があります。

一人親方でも同じ考え方ですか?

同じです。一人親方でも許可は問題なく取れますので、あとは法人化のタイミング次第です。 → 一人親方でも建設業許可は取れるか


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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