造園工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(造園工事業)が必要です。このページでは、造園工事業の許可について、工事範囲・迷いやすい業種の線引き・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 造園工事500万円以上の請負には建設業許可(造園工事業)が必要
- 剪定・除草などの管理業務は建設工事にあたらない場合がある
- 許可の要否は工事としての請負がいくらあるかで判断する
- 外構一式はとび土工と判断が分かれ、植栽・庭園中心なら造園工事
- 1級・2級造園施工管理技士や技能検定「造園」などが資格ルート
造園工事業の工事範囲
造園工事は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付けなどにより、庭園・公園・緑地などの苑地を築造する工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 庭園・公園の築造工事、植栽工事
- 緑化工事(屋上緑化など)
- 公園設備(広場・園路など)の工事
造園業でまず整理したいこと:「管理」は工事ではない
造園業の売上には、剪定・除草・樹木の維持管理が多く含まれます。こうした管理業務は、工作物を造る工事ではないため、建設工事にあたらない場合があります。
つまり「年商が大きいから許可が必要」とは限らず、工事としての請負がいくらあるかで判断します。管理と工事が混ざった契約が多い会社ほど、この切り分けの整理が許可検討の第一歩になります。
造園業は剪定などの管理業務が売上に多く含まれます。年商の大きさではなく、工事としての請負がいくらあるかで許可を考えましょう!
間違えやすい隣接業種:「とび土工(外構)」との関係
外構・エクステリア工事は、とび土工工事で整理されることが多い分野です。一方、植栽や庭園づくりが中心なら造園工事です。門扉・フェンス・駐車場と植栽がセットになった外構一式は、どちらの性格が強いかで判断が分かれます。
公園全体の整備を元請で総合的に請け負うようなケースでは、土木一式との関係も出てきます。
→ 土木一式工事の建設業許可|専門工事との関係と「一式」の誤解
営業所技術者になれる資格・実務経験
造園工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級造園施工管理技士、技能検定「造園」、技術士(森林部門等)など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
- 実務経験ルート:造園工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:林学・園芸学等の指定学科卒業+実務経験3年または5年
造園工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

