舗装工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(舗装工事業)が必要です。このページでは、舗装工事業の許可について、工事範囲・とび土工との関係・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 舗装は道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート等で舗装する工事
- 舗装目的の路盤づくりは舗装工事、造成・掘削そのものはとび土工
- 実務経験は1業種10年で重複計算不可、2業種なら最低20年
- 駐車場の舗装も舗装工事業、公道か民地かは業種判断に関係ない
舗装工事業の工事範囲
舗装工事は、道路などの地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石などで舗装する工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 道路のアスファルト舗装・コンクリート舗装工事
- 駐車場の舗装工事
- 舗装に伴う路盤の築造工事
間違えやすい隣接業種:「とび土工」との関係
舗装業者が迷いやすいのが、掘削や整地などの土工事(とび土工工事業)との関係です。舗装の前工程として土工事を行うことが多いため、受注の切り分けによって必要な業種が変わってきます。
- 舗装を目的とする工事の一環としての路盤づくり → 舗装工事で整理
- 造成・掘削など土工事そのものを請け負う → とび土工工事
ここで実務上の重要な注意点があります。複数業種を実務経験で取る場合、経験期間は1業種10年で、同一期間を重複計算できません。「とび土工」と「舗装」の2業種を実務経験だけで申請するには、最低20年の業歴が必要になる計算です。長く両方をやってきた方ほど、どちらの業種で・どの期間を使うかの設計が大切になります。 :::pullquote 長く両方をやってきた方ほど、どちらの業種で・どの期間を使うかの設計が大切になります。 :::
営業所技術者になれる資格・実務経験
舗装工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)、技術士(建設部門等)など
- 実務経験ルート:舗装工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:土木工学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
舗装工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

