大工工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(大工工事業)が必要です。このページでは、大工工事業の許可について、工事範囲・建築一式との違い・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 大工工事は木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事
- 型枠工事は大工工事に含まれ、型枠大工は大工工事業が基本
- 下請の大工工事は大工工事業、元請の総合調整は建築一式
- 大工工事を単独で500万円以上請けるなら大工工事業の許可が必要
大工工事業の工事範囲
大工工事は、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 大工工事(木造建物の軸組・造作など)
- 型枠工事(コンクリート打設用の型枠の加工・組立て)
- 造作工事
意外と知られていませんが、型枠工事は大工工事に含まれます。型枠大工の会社は大工工事業が基本の選択肢になります。
意外と知られていませんが、型枠工事は大工工事に含まれます。
間違えやすい隣接業種:「大工」と「建築一式」は別物
「木造住宅を建てているから建築一式では?」——ここが一番の混同ポイントです。
- 大工工事業:木材の加工・取付けという専門工事を請け負う業種
- 建築一式工事業:元請として建築物の建設工事を総合的に企画・指導・調整する業種
下請として大工工事を請けるなら大工工事業です。建築一式の許可は「何でもできる万能許可」ではなく、大工工事を単独で500万円以上請けるなら大工工事業の許可が必要です。
→ 建築一式工事の建設業許可|「一式があれば何でもできる」の誤解
内装まわりの造作は内装仕上工事との境目も出てきます。受注実態での判断が出発点です。
→ 内装仕上工事業の建設業許可|代表の出身業種として実務を解説
営業所技術者になれる資格・実務経験
大工工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級建築施工管理技士(種別:躯体)、建築士、技能検定「建築大工」「型枠施工」など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
- 実務経験ルート:大工工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:建築学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
大工工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

