元請として大きな工事を扱うようになると、視野に入ってくるのが特定建設業許可です。ただ、この「一般と特定の違い」、正確に理解されていないことが多いのです。
先に結論をお伝えします。一般と特定の違いは受注金額ではなく、「元請として下請に出す金額」の制限の問題です。そして特定の取得は、財産要件よりも技術者要件の方がはるかに高い壁になります。
この記事のポイント
- 元請として下請に出す代金5,000万円以上(建築8,000万円)で特定が必要
- 一般と特定の違いは受注金額ではなく下請に出す金額の制限
- 財産要件は欠損・流動比率・資本金など3つすべてを満たす必要がある
- 財産要件は増資で対応できることが多く、本当の壁は技術者要件
- 1級資格者の育成・採用を早めに計画に組み込む
一般と特定の違い:「下請にいくら出すか」の問題
特定建設業許可が必要になるのは、元請として下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる場合です(令和7年2月1日施行の引き上げ後の数値)。
よくある誤解と対比すると、こうなります。
- ❌ 「大きい工事を受注するには特定が必要」——受注金額自体の上限ではありません
- ⭕ 「元請として、下請に大きく発注するなら特定が必要」——下請に出す金額の問題です
つまり、大きな工事でも自社施工中心で下請発注が基準未満なら一般のままで請けられますし、下請に入る場合はそもそも特定は関係ありません。
特定の要件①:財産要件は「なんとかなることが多い」
特定建設業許可には、一般より厳しい財産要件があります。申請日直前の決算で、次のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上であること
ハードルが高く見えますが、実務の感覚では、財産要件は資本金を増資してしまえばなんとかなることも多いです。資本金の基準に限っては、申請日までに増資すれば満たすものとして扱われるため、計画的に対応できる要件と言えます。
特定の要件②:本当の壁は「技術者」
一方、技術者に関しては、1級資格や指導的な実務経験(大きい現場の管理経験)が求められるため、こちらのハードルの方が高いのが実情です。
- 1級施工管理技士を当てるのが一般的です
- 指導的な実務経験で申請する場合は、該当する工事の契約書や注文書・請書などの資料を提出する方法と、監理技術者証の写しを提出する方法があります
さらに深刻なのは、対応する施工管理技士の資格が存在しない業種(機械器具設置工事業など)です。この業種の業者にとって、特定への道は極めて重要な課題になっています。
当法人からのアドバイス:資格を取りましょう
正直に申し上げると、実務での特定許可の取得は極めて難易度が高いです。そして、その難しさのほとんどは技術者要件に集約されます。
だからこそ、アドバイスはシンプルです。資格を取りましょう。 特定を視野に入れる会社は、社内の1級資格者の育成・採用を早めに計画に組み込んでください。財産要件は増資で対応できても、1級資格者は一朝一夕には生まれません。
特定の本当の壁は財産より技術者要件です。1級資格者は一朝一夕には生まれないので、早めに育成・採用を計画しておきましょう!
→ 一般から特定への切り替え(般特新規)の実務 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

