「社会保険に入っていないと、建設業許可は取れないんですよね」——半分正解、半分誤解です。
結論を整理します。加入する義務があるものに未加入の場合は、取れません。 しかし、加入義務がない(適用除外の)場合は、未加入のままでも申請できます。「うちは未加入だからダメだ」と諦める前に、そもそも御社に加入義務があるのかの確認が先です。
この記事のポイント
- 加入義務のある社会保険に未加入のままでは許可は取れない
- 社会保険の加入は令和2年10月改正から許可の要件になっている
- 個人事業で少人数の場合など適用除外なら未加入のまま申請できる
- 加入手続きと許可申請の準備は並行して進められる
原則:加入義務のある保険に入っていることが要件
社会保険の加入は、令和2年10月改正から建設業許可の要件になっています。健康保険・厚生年金・雇用保険について、加入義務があるのに未加入の状態では、許可は取れません。
「許可を取ってから、そのうち入ります」は通らない、ということです。未加入の場合は、加入手続きが申請の前提になります。
例外:「適用除外」なら未加入でも申請できる
一方で、そもそも加入義務がないケースがあります。
- 個人事業かつ少人数の場合の健康保険・厚生年金
- 従業員が在籍していない場合の雇用保険
これらは適用除外として申請できます。一人親方や家族経営の個人事業では、未加入のままで問題なく申請できるケースが多いのです。
また、少し特殊な例ですが、経管・営業所技術者が全員出向者というケースでは、その会社としては未加入であっても申請できるケースがあります。
ポイントは「未加入かどうか」ではなく「合法的な理由があるか」。適用除外など、法律上加入義務がない状態なら大丈夫です。
ポイントは「未加入かどうか」ではなく「合法的な理由があるか」
加入が必要な場合の手続きの順序
加入義務があるのに未加入だった場合は、次の順序で進めます。
- 加入すべき保険の特定(会社の形態・人数によって変わります)
- 社会保険の加入手続き
- 建設業許可の申請
加入手続きと許可申請の準備は並行して進められます。当グループには社会保険労務士(かなで労務パートナーズ)が在籍しており、加入手続きから許可申請までワンストップで進められるのは当法人の強みです。
→ 元請から「建設業許可を取れ」と言われたら|最短で取るための段取り
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

