結論からお答えします。問題なく兼任できます。
経管(経営業務の管理責任者)と営業所技術者(旧・専任技術者)は、それぞれ別の要件ですが、1人が両方を満たしてかまいません。要件ごとに別の人を用意する必要はないのです。
この記事のポイント
- 経管と営業所技術者は1人で問題なく兼任できる
- 社長1人で両方の要件を満たせば人的要件は社長1人で完結する
- どちらも常勤が前提で、名前だけの就任は認められない
- 会社の成長に合わせて後から別の人に分けることもできる
目次
この仕組みが小規模事業者の味方になる
兼任ができるおかげで、社長1人が「経営経験」と「技術者要件(資格または実務経験)」の両方を持っていれば、人的要件は社長1人で完結します。
一人親方や少人数の会社が建設業許可を取れるのは、この仕組みがあるからです。
経管と営業所技術者は1人で兼任できます!社長おひとりで両方の要件を満たせば、人的要件は完結しますよ。
前提はどちらも「常勤」
ひとつだけ押さえてほしいのは、経管も営業所技術者も常勤が前提ということです。名前だけ借りて実際には勤務していない、という形は認められません。常勤性の考え方はこちらで詳しく解説しています。
→ 経管・営業所技術者の常勤性はどう審査される?在宅勤務・兼業時代の注意点
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

