建設業許可のもうひとつの人的要件が、営業所技術者です。長く「専任技術者(専技)」と呼ばれてきましたが、令和6年12月13日施行の改正で「営業所技術者」に名称が変わりました。この記事では、新名称を前提に、要件と実務の注意点を解説します。
この記事のポイント
- 令和6年12月施行の改正で専任技術者から営業所技術者に名称変更
- 要件は資格ルートまたは実務経験原則10年ルートの2つ
- 実務経験は1業種10年で、同じ期間を複数業種に重複計算できない
- 一定の条件で現場の配置技術者と兼任できるケースがある
- 愛知県知事許可では実務経験の裏付け資料の添付が原則不要
営業所技術者とは
営業所技術者は、営業所に常勤して、請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える技術者です。経管(経営業務の管理責任者)が「経営」側の要件だとすれば、営業所技術者は「技術」側の要件。この2つがそろって、はじめて許可の人的要件が固まります。
要件は「資格」または「実務経験」
営業所技術者になるルートは、大きく2つです。
- 資格ルート:業種に対応する国家資格等を持っている
- 実務経験ルート:その業種について、原則10年の実務経験がある(指定学科卒業で3年・5年に短縮の可能性)
→ 営業所技術者になれる資格一覧【業種別対応表】
一般的には、実務経験で申請することが多いです。一方、資格保持者を営業所技術者にする場合、問題になるケースはほとんどありません。資格者がいるなら話は早い、というのが実務の実感です。
最大の注意点:実務経験は「重複計算」できない
実務経験ルートで一番つまずくのがここです。実務経験の期間は「1業種10年」で、同じ期間を複数業種に重複計算できません。
たとえば業歴15年の方は、「とび土工10年」の経験は提出できます。しかし「とび土工」と「舗装」の2業種で申請するには、10年+10年で最低20年の業歴が必要になります。「15年やってきたから2業種いけるだろう」は通らない——複数業種を狙う方は、どの業種にどの期間を割り当てるかの設計が必要です。
「15年やってきたから2業種いけるだろう」は通らない
現場との兼任は緩和されつつある
「営業所技術者は営業所に常勤だから、現場に出られないのでは」という心配もよく聞きます。この点は現在、緩和されてきており、一定の条件を満たす場合は営業所技術者と現場の配置技術者を兼任できるケースがあります。詳しくはこちらで解説しています。
→ 営業所技術者は現場に出られるか|配置技術者との兼任ルール【令和6年改正】
愛知県の実務:裏付け資料は原則不要
愛知県知事許可では、営業所技術者の実務経験について裏付け資料の添付が原則不要です(実務経験証明書自体は必要)。他県や大臣許可では裏付けを求められることが多く、愛知の大きな特徴です。ただし「書けば通る」わけではなく、経験内容と業種のマッチが問われます。
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

