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建設業の許可について

2019 6/07
建設業許可の知識

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う業者を言います。
建設業の業種は、以下の29業種に分かれており、建設業許可を受けなければなりません。

1 土木工事業 8 電気工事業 15 板金工事業 22 電気通信工事業
2 建築工事業 9 管工事業 16 ガラス工事業 23 造園工事業
3 大工工事業 10 タイル・れんが・ブロック工事業 17 塗装工事業 24 さく井工事業
4 左官工事業 11 鋼構造物工事業 18 防水工事業 25 建具工事業
5 とび・土工工事業 12 鉄筋工事業 19 内装仕上工事業 26 水道施設工事業
6 石工事業 13 ほ装工事業 20 機械器具設置工事業 27 消防施設工事業
7 屋根工事業 14 しゅんせつ工事業 21 熱絶縁工事業 28 清掃施設工事業
29 解体工事業

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

全ての建設業者に、建設業許可が必要な訳ではなく、以下に挙げる「軽微な工事」については、許可を受けなくても営業することができます。

建築一式工事
?、?いずれかに該当する場合
?1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
?請負代金の額にかかわらず、木造住宅で述べ面積が150?未満の工事
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

上の表に挙げた条件に当てはまる業者については、許可は必要ありません。

大臣許可と知事許可

  • 知事許可
    ある1つの県のみに営業所を設けて建設業を営もうとする方は、知事の許可が必要です。
    例:愛知県のみで建設業を営む→愛知県知事の許可が必要
  • 国土交通大臣許可
    ある県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
    例:愛知県に主たる営業所を置き、岐阜県にも営業所を設ける→国土交通大臣の許可が必要

特定か一般か

  • 特定建設業の許可
    発注者から直接請け負った元請工事1件の工事につき、下請に出す金額の合計が4,000万円(建設工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
  • 一般建設業の許可
    特定の条件に当てはまらない場合、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に出す工事の代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれの消費税及び地方諸費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。

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