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顛末書が必要な場合

2019 6/07
建設業許可の知識

これは愛知県の取扱なのですが、建設業許可申請をする場合で、
「顛末書」というものが必要になる場合があります。

これはどういう場合かと言いますと、申請をする以前の段階で、
無許可では請け負ってはいけないはずの金額
(一式工事なら1500万円、それ以外なら500万円以上)の工事を請け負って
しまっている場合です。

そのような工事経歴がある場合で、申請をする場合、工事経歴に嘘を書くのは
もちろん駄目ですから、顛末書を添付し、

「許可が無いのに、こういう理由で請け負ってしまいました。ごめんなさい。」

というような報告をする訳です。

顛末書には、決まった書式は無く、建設課に聞けば、サンプルを出してくれます。

顛末書が必要になりそうな許可申請をする場合は、各県の建設課か、行政書士に
ご相談される事をおすすめします。

建設業許可の知識
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